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公正証書遺言の口授・・・
口授は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に対して直接口頭で陳述することをいいます。
口授は、外国語でもよいとされています。
この場合は、通訳を立ち合わせて日本語で公正証書を作成します。
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、口授に代えて、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書します。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
「口がきけない者」のなかには、言語機能障害のため発語不能である場合だけでなく、聴覚障害や老齢のために発語が不明瞭で、発語の相手方にとって聴取が困難な場合も含まれると解されています。
「通訳人の通訳」には、手話通訳以外に読話、解読、指点字等の方法による通訳も含まれます。
「自書」とは、文字を書くことによって遺言の趣旨を公証人に伝える方法です。
公証人は、この方式により公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなくてなりません。
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公正証書遺言の口授の判例・・・
遺言者が疾病のため、言語明瞭を欠き、公証人の質問に対してうなずいたり、首を左右に振ったにすぎない程度の場合には口授があったとはいえません。
近親者が遺言者に誘導的な質問を発し、これに対して遺言者から公証人に聞取り難い程度の微弱な応答をしただけであるのにかかわらず、その応答の意味を公証人が近親者から伝達説明を受け、これに基づいて遺言書が作成された場合にも、口授を欠くとことになります。
長男が遺言と同じ内容のメモを公証人に渡し、公証人は公正証書用紙に清書した写しを遺言者に交付した上、1項ごとに区切って読み上げ、その都度遺言者はうなずいていたが、自ら遺言の趣旨を口授することはなかった場合も方式違反となるとされています。
遺言者の公証人に対する遺言の趣旨の口授を遺言の有効要件としているのは、口頭による意思の表明が遺言時における遺言者の真意を最もよく確かめ得るからであり、右口授は、文字どうり口頭による意思の表明にして、その表明は他から何らの影響を受けない、その真意につき疑義をさしはさむ余地のない自由にして自発的な表明に限るとして、本件遺言の場合、公証人は遺言者から口頭による遺言の趣旨を聴取することなく、直ちに予め被控訴人を通じて了知した遺言の趣旨を記載した草稿を読み上げ、既に強心剤を必要とする程度に心臓の衰弱をきたし身体の自由を失った遺言者がうなずくや、右書面に基づいて本件公正証書を作成し、自ら同人のために代署して捺印させたものであって、遺言者がうなずいたとしても、口頭による意思表明ではなく真意の表明につき疑いを入れる余地がないといえないので、この遺言は公証人に対する遺言の趣旨の口授を欠いた方式違反により効力を生じないとしました。
これと同様の過程で作成された遺言公正証書につき、過度に本件遺言に深い利害関係を有する他人の介在によって、民法969条が要求する「遺言の趣旨の口授」といえる程度の遺言者の言動があったと認めることは困難であり、他に遺言者が遺言の趣旨を口授したことを認めるに足りる証拠はないとして公正証書遺言無効確認の請求を認めた事例があります。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
また、公証人は既に本件遺言部分が記載された書面と本件遺言公正証書に添付された図面を持っていたこと、そこで公証人は、右書面に記載された内容を順番に読み上げるとともに右図面上で土地を分割する線を示して遺言者に本件遺言の内容を確認したこと、これに対して遺言者は「それでよい」と言ったこと、その後、本件遺言公正証書が作成された場合、遺言者が右書面や図面の作成に自ら関与するなどして本件遺言の内容を予め十分承知していたと認められる特段の事情がない限り、遺言者の右発言だけでは「口授」があったということができず、認定事実によると遺言者が本件遺言の内容を十分承知していたと認めることは困難であるとして、公正証書遺言が「口授」の要件を欠き無効であるとされた事例があります。
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公正証書遺言の口授の判例2 ・・・
高齢者がした公正証書遺言を口授の要件を欠いて無効としたが、同じ頃にされたこの者を養親とする養子縁組については有効と認めた事例があります。
他の認定事実を併せ考えると、遺言者の公証人に対する発言、対応をもって、民法969条2号所定の「口授」の要件を充足すると解することはできず、本件遺言書の作成は遺言者に真意に基づく、自由にして明確な遺言意思表示を確保するための口述の方式によってされたと認めることはできないとして、遺言無効の判断をした第一審判決を維持した事例があります。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
遺言者は、遅くとも平成7年7月末日にはパーキンソン病により痴呆が進行し、同年7月5日の本件遺言公正証書を作成した時点においては、遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するに必要な遺言能力を有していなかったし、また、遺言者が、いつ、本件遺言をする決断を自発的にしたのか明らかでなく、遺言時に近接した時期においては自発的な決断はされていないこと、公証人に届けられた遺言の案が平成5年の時点における遺言者の確定的な遺言案だとしても本件遺言公正証書を作成までの間に遺言者の意思が変らなかったことの証明はなく、前記のような健康状態にあった遺言者が公証人の読み聞かせに対して。「ハー」とか「ハイ」とかいう単なる返事の言葉を発しただけでは、右証明があったというには不十分であること、自らが関与して作成されたものでない遺言内容については一言も言葉を発することなく、「ハー」とか「ハイ」という単なる返事の言葉を発したにすぎず、遺言者の真意の確認の方法として確実な方法がとられていないことなどにより、遺言者による遺言の口授がされたといえないから本件遺言は方式にも違反しているとして、本件遺言は、遺言者が遺言能力を欠くという点において、又は、仮に遺言能力があったとしても口授の要件を満たさないという点において無効であるとした事例があります。
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公正証書遺言の口授の判例3・・・
遺言者の遺言公正証書作成当日の病状は、全身衰弱して、午前11時頃言語不明瞭で聞取れず、午後1時頃昏迷状態で呼びかけにも返事をしなくなり、午後2時45分酸素テント使用開始、翌日午前6時20分死亡という経過からみて、担当医師は、当日の正午から午後1時の時間帯に遺言者が他人と会話を交わすことはかなり確実に不可能であったと考えていることが認められるとして公正証書作成時に遺言者が遺言の趣旨を口授できたとは認め難いとした事例があります。
遺言者は上体を起すこともできたし、意識もあったが、言葉の音量はかすかであり、その口元に耳を近づけなければ聞き取れない程度であったこと、公証人に対する遺言内容の伝達は推定相続人でかつ受遺者であるAが誰にどれだけということを言って、これでよいかと遺言者に問いかけ、遺言者がうなずいたのに基づいて公証人又はその事務員が録取するという形でされたこと、最後に公証人が全部の内容を読み聞かせ、これに対して遺言者がうなずいたという認定事実からすると遺言者が口授したことにならないとした事例があります。
遺言の全趣旨を一語一句もれなく口述しなくとも、一部を覚書にし、それを口授の補助とすることができます。
判例も、遺贈物件を特定できる程度に遺言の趣旨を口授し、その物件の詳細は覚書を公証人に交付して委嘱した場合でも、口授があったものと解しています。
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公正証書遺言の口授の判例4・・・
公証人があらかじめ他人から遺言の趣旨を聞いて、これを筆記して書面を作成し、その後遺言者の口授を受け、その趣旨がさきの筆記と同一に帰する場合に、判例は、公正証書遺言の方式とされる口授と筆記の順序が逆になっているだけですから、方式違反という必要はないとしています。
遺言者は本件不動産を被控訴人ら4名に均等に分け与えることになり、その意向を受けた同棲中の女性が公証人に会って遺言者の遺言の趣旨を伝え、公証人はその内容を筆記して、遺言者方に赴き、遺言者及び立会人両名の面前で同人らに既に公正証書用紙に清書してある右遺言の内容を読み聞かせたところ、遺言者は「この土地とこの家は皆の者に分けてやりたかった」という趣旨を述べ、右書面に自ら署名、押印し、「これでよかったね」と述べ、このようにして作成された。
本件遺言公正証書は、その作成に当たっては、まず遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したものではないが、遺言の趣旨は本件不動産を被控訴人ら及び控訴人らの「4名にいずれも均等の割合で遺贈する」旨及び遺言執行者として立会い証人甲を指定する旨の極めて簡単なものであって、遺言者の前記発言は、右記載の遺贈の趣旨と一致する(「この土地と家」とは本件不動産を、「皆の者」とは被控訴人ら及び控訴人らを指すことが明らかであり、「分けてやる」とは均等に遺贈する趣旨であることが推認できる)のであって、公正証書遺言の方式として、遺言者の口授と公証人による筆記及び読み聞かせが民法969条に定める順序と前後する結果となったが、遺言者の口授と公証人の筆記とがその趣旨において一致し、遺言者が筆記の正確であることを承認して署名、押印したことが認められる以上、右遺言は定められた方式を履践したものとして、これを有効と認めた事例があります。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
判例は、公証人が遺言者の作成した原稿によってあらかじめ書面を作成し、遺言者が公証人に対する口授は単に書面のとおりと述べただけで、公証人が前の書面を原本として公正証書を作成した場合でも、書面を読み聞かせていれば、適式な口授があったとしています。
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