他社商品を回収するには・・・
もし取引会社が倒産してしまうと、売掛金などの債権回収は困難になります。
そのため、債権者は死に物狂いで、債権回収をしようとします。
しかし、法律は力づくで他人から商品等を取り上げる事は禁止しています。
これを自力救済の禁止といいます。
ですので、原則としては、他社商品を勝手に持ち出してしまうと、窃盗や強盗になってしまいます。
しかし、倒産しているところで、手をこまねいていては債権の回収ができなくなります。
そこで、タイミングが大切なのですが、倒産した債務者がいるのであれば、債務者の同意書を取り付けることが必要になります。
例えば、割賦販売で商品を販売した場合に、一般には売買代金が全額支払われるまで、売主が所有権を留保しておく契約が結ばれます。
買主が倒産したとなると、売買代金の支払を請求しても期待はできません。
であれば、その商品を引揚げるしかなくなります。
そこで、まず所有権留保付売買契約を解除します。
話し合いで合意解除できれば、商品の引渡しについても交渉できます。
買主が非協力的な場合は、内容証明郵便などで、倒産又は代金不払い等を理由に契約解除の通知をします。
勝手に商品を引揚げるのは、刑法上の窃盗罪に問われかねませんので、買主の協力は必要になります。
自力救済(最高裁判例)
私力の行使は原則として法の禁止するところであるが、法律の定める手続によったのでは権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難と認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲で、例外的に許される。
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ローンで債権回収する・・・
貸金や売掛金がかさみ、借金が多くなると、債務者は支払不能に近い状態になります。
このような場合には、一度に返済せよと迫っても、自己破産するしかないとか、倒産するしかないなど、債務者は完全に開き直ってしまいます。
このような場合には、債権者としてはローンによる返済を考慮する必要があります。
ただ、本当にローンによる返済ができるのか、慎重に債務者の収入の状況を把握する必要があります。
そのためには、債務者から収入の状況を十分に聞き、お互いに納得できる金額をローンの金額にする必要があります。
そして、ローン契約の新たな契約書を作成する必要があります。
これは公正証書にし、期限の利益喪失約款、遅延損害金の条項等を定め保証人を立てるとさらに保全になります。
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支払督促とは・・・
債権者が債務者へいくら請求しても、誠意を見せなかったり、どんな圧力にも屈しないで開き直る場合があります。
そのような場合には、法的な手段をとるほかなくなります。
法的手段にもいろいろあり、法的手段として、話し合いで解決をする調停や、当事者で分割払いなどの条件をつけて話し合った結果を裁判所で認めてもらう即決和解などもあります。
ですので、訴訟はあくまで最後の手段になります。
訴訟の前段階にできることが支払督促になります。
支払督促なら手続も簡単で、時間も費用もかかりません。
支払督促とは、債権者が裁判所に対して、金銭債権について、債務者に支払督促を出してくれるよう申し立てる制度です。
申立書には「請求の趣旨(請求金額や利息など)」と「請求の原因(請求の趣旨の発生した原因)」とを記載します。
申立書を受理した裁判所は、債務者を呼び出して事情を聞くなどの行為は一切行わず、申立書の形式面の審査を行い、問題がなければ、支払督促を出してくれます。
ですので、申立書の内容が、申立人の虚偽に基づく申立であっても、あるいは思い違いによる申立であっても、それが通ってしまう事も有り得ます。
これは、あらかじめ債務者に救済措置を与えているからです。
それが支払督促に対する債務者からの「異議」の申立です。
債務者は、申立書に記載されている内容が事実と違うとか、あるいは金額が間違っているなど、内容に納得いかなければ異議を申し立てれば、通常の訴訟に移行しますので、裁判所で事実関係を争う事になります。
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