証人の証言の立証能力・・・

証人の証言の立証能力・・・

金銭の貸借の場合、金銭消費貸借契約書や借用書が存在しない場合は、借りたほうが「借りてない」などと事実を否認すると、水掛け論になってしまいます。

お金を受け取った事実を否定された場合、それを立証するの大変なことなのです。

しかも、金銭消費貸借契約は、法律上要物契約で、金銭を渡した事実を貸主が主張立証しなければならないのです。

また、金は受け取ったが、借りたものではないという反論について立証するのも大変なことです。

お金の性質の説明は、契約書、念書、覚書などの文書に頼らざるを得ないのです。

お金の動きを証明する資料、銀行振込依頼書なども存在しないとなると、何できなくってしまいます。

金を貸した時に、借主の代理人のような立場で、貸主と交渉し、貸借の現場に立ち会った人の証言などがあれば、立証できます。

逆に、貸主側の従業員とか、親戚であるとか貸主側に有利にものをいうような立場の人の証言は、証拠能力が低いといえます。

証言自体も、現実感のある表現をし、描写力が豊かであれば、信用性は増しますので、お金と借りるに至った経過、貸すに至った動機、返済の約束の詳細、資金の出所、借主の使途などに至るまで、具体的に証言の中で再現できれば、立証が有利になります。

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契約書のコピーの立証能力・・・

契約書を紛失しても、コピーがある場合には、債権の立証ができるとされています。

当事者双方が署名若しくは記名押印した契約書そのものをコピーしたものであれば、コピーによって相手方の署名若しくは印鑑が真正であることが証明できるからです。

契約書は、単に法律行為の存在を証明する文書で、手形や小切手のように権利行使のためには、証券そのものの所持を必要とするのとは異なります。

手形や小切手の場合は、コピーでは権利行使ができません。

もし、署名や記名押印を正確に写しているコピーが存在しないときは、証明が困難になり、そのほかの文書、例えば交渉時の議事録、往復文書、社内の文書、領収書、注文書、請求書などのあらゆる関係文書を動員して証明していかなければなりません。

契約書を紛失しても、相手方が契約書を所持している場合があります。

当事者が2名の契約書の場合、契約書を2通作成し、各1通を所持することが行われています。

このような場合には、訴訟の上で、相手方所持の文書の提出を裁判所に申請することができます。

裁判所が文書提出の申立を理由があると認めて、相手方に提出を命じたのに相手方がこれを拒否すれば、こちらの主張である代金**円支払え、という主張が正しいということになってしまうのです。

ただし、このような文書命令を出してもらうまでには、契約が締結されたこと、契約書を相手方が持っていることにつき、ある程度確かであることを契約書以外の文書によって明らかにしなければなりません。

署名又は記名押印のある契約書のコピーが手許にある場合、相手方は契約の存在を否認することは困難です。

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売掛債権の債務弁済を確認・・・

契約に絶対必要な条項は次になります。

①債権の内容についての条項

どんな原因で債権が発生したか、いつ債権が発生したか、債権の目的は何かなどを規定します。

②履行に関する条項

何年何月何日に支払うという履行期限、同時履行の関係にあるかどうか、担保保証に関する事項、期限の利益の喪失事項などを規定します。

債権というのは、契約によって発生するものですから、金を貸したとか、商品を売ったとかの事実を明確にする条項が必要です。

売掛債権などが期限に支払われないとき、次のことに注意が必要です。

①2年間という短期の消滅時効にかかる

②債権の内容、詳細が日時の経過と共にあいまいになる

③債務者側の気の緩み

これを防ぐため、債務確認並びに弁済契約を締結します。

「乙(債務者)は甲(債権者)に対し、本日現在金**円の債務の存することを確認し、これを以下に定めるとおり支払うことを約する」などと規定しますが、この条項では不十分部分があります。

この条項では、金銭貸借なのか売掛債権なのかが不明な点、元本なのか利息込みなのかが不明な点、確認した債権の発生した日時が不明な点です。

「乙(債務者)は甲(債権者)に対し、甲乙間の平成**年**月**日付商品売買取引***商品**個**円の代金債務の存することを確認する」などと規定します。

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