領収書で消滅時効の更新・・・

領収書で消滅時効の更新・・・

令和2年4月1日施行の民法改正では、①消滅時効の時効期間、②起算点、③時効障害事由が変更されました。

①②消滅時効の時効期間は、原則として「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」のいずれか早い方とされました。

わかりやすくいうと、例えば、契約書に弁済期などの権利行使できる時期が記載されているような場合には、時効期間は5年となります。

これは債権者が権利行使できることと、その時期を知っていることが明らかなので、短い時効期間の5年となるわけです。

ですので、契約書などを交わし、弁済期を決めているような場合には、消滅時効の時効期間はすべて5年になるということです。

また、この改正によって商法による消滅時効の規定「商取引から生じた債権の消滅時効期間を原則5年とする」が廃止され、民法の規定に統一されました。

③時効障害事由とは、改正前は時効の「中断」と時効の「停止」と呼ばれていました。

改正後は「中断」を「更新」、「停止」を「完成猶予」と呼ぶようになりました。

ちなみに更新とは、時効の更新事由があった時点から新たに時効が進行を始めるという制度です。

完成猶予とは、時効の完成猶予事由があった場合に、その事由が終了するまで時効が完成しないという制度です。

債権の時効による消滅を防ぐには、時効の更新させる手続をする必要があります。

時効の更新というのは、時効の進行を一時的に止めるのではなく、ふりだしに戻すことをいいます。

時効の更新の手続は、請求、差押、仮処分、承認などがあります。

この承認は、債務の一部を支払ってもらう一部の弁済をしてもらえば、債務を承認したことになります。

1円でも支払ってもらえば、債務全体の承認となり、時効が更新します。

このとき、但書に一部の弁済であることを明記した領収書を発行し、控えを残しておくことで一部の弁済があったことの証拠にすることができます。

領収書のコピーをとっておけば十分証拠となりますが、原本とコピーに割印をし、コピーに相手方のサインか押印をもらって領収書の受領書として保存しておきます。

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領収書の署名押印と記名押印・・・

領収書の受領権者の欄には、お金を受け取った人の名前が書かれ、押印がされます。

望ましいのは、領収書を発行するときに、発行する人がその場で署名と押印をすることです。

記名も押印部分も全て印刷している領収書もあります。

実務上は、署名、記名、押印の方法はいろいろあり、この部分がどのように書かれているかで領収書の信用力に差が付きます。

署名は、記名押印と同様の意味をもち、署名があれば押印がなくても有効なのですが、日本では押印が大切であるという習慣があり、書名より記名押印のほうが重視されているようです。

ですので、署名押印か記名押印をすることによって、証拠能力は高くなるといえます。

また、押印について、通常領収書には実印を用いる必要はありませんが、身分証明を必要とするような重要な取引や取引金額の大きい場合には、念のため、実印の押された領収書を要求してもよいと考えられます。

領収書に使う印鑑はどのようなものでもよいのですが、拇印もよいとされます。

拇印とは指先に朱肉をつけ、指を印の代わりにして指紋を残すことをいいます。

指紋の場合には、鑑定が可能なので高い証拠能力があります。

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領収書に実印と印鑑登録証明書・・・

領収書に実印を押印しなければならないわけではありませんが、重要な取引や金額の大きい領収書の場合は、実印を押してもらい、印鑑登録証明書をつけてもらうようにすると、安心です。

印鑑登録証明書には、登録した実印の印影や氏名や住所が記入されています。

この印鑑登録証明書は印鑑を登録してある市区町村役場で発行されますが、誰でも入手できるものではなく、そのため印鑑登録証明書と実印をもっていることが本人の同一性の確認手段として信頼されているのです。

印鑑登録証明書を請求する場合には、できるだけ3ヶ月以内のものを要求します。

押印は本人の最終意思確認手段とされますので、古い印鑑登録証明書より、信用力が高いのです。

実印は重要な印鑑であり、また印鑑登録証明書も重要な書類で、そう簡単に渡してよい書類ではありません。

不動産売買契約など、大きな取引のときは一般的ですが、領収書の場合には請求される側の心情も考えて、印鑑登録証明書のコピーを提出してもらって本人確認すれば足りると考えられます。

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