親子関係存在確認の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、婚姻外の子を他人夫婦の嫡出子として出生届をしたが、戸籍上の父母が死亡しているため、実母と子との親子関係存在確認を求める申立です。
判例は、生存する一方において検察官を相手方として死亡した一方との親子関係存在確認訴訟をできるとしています。
②申立手続
申立人は、子又は実父母、親子関係についての身分上直接の利害関係を有する第三者です。
相手方は、子又は実父母が申し立てるときは、他方の子又は実父母となり、第三者が申し立てるときは、子と実父母の双方になります。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人法定代理人・相手方の血液型の証明が必要です。
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強制認知の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、婚姻関係にない女性が出産した子につき、子の母から父に対し認知を求めたが、これに応じないために子から父にする認知の申立です。
認知は嫡出でない子の法律上の父を定める制度であり、これには父が自己の意思でなす任意認知と、子の請求により裁判による強制認知、家庭裁判所の審判によってなされる審判認知があります。
認知があると実親子関係、血族、親族関係が生じ、その効力は出生時に遡ります。
ただし、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。
また、子が認知されても当然に父の氏を称することにはならず、子の氏変更許可審判が必要です。
②申立手続
申立人は子、子の直系卑属又はこれらの者の法定代理人です。
子は未成年者であっても意思能力があれば法定代理人の同意は必要とせず行為能力の制限は受けません。
相手方は、認知を求められる父又は母、子の直系卑属が申立人となる場合は祖父母です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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父が行方不明の認知の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、前夫との離婚手続中に生まれた他の男との子を、前夫の戸籍に入れ、離婚後に行方不明の戸籍上の父へ、子から認知を求める申立です。
この申立には、親子関係不存在確認審判により、まず父子関係を訂正のうえ、任意認知をします。
しかし、戸籍上の父が行方不明の場合につき、これを救済的に補う方法として本申立が行われています。
ただ、本事例は民法772条の嫡出の推定を受けない子の父子関係を否定するものであり、父母の婚姻200日以内の出生子であって嫡出子である場合には強制認知の審判をすることはできず、原則に従って前夫との親子関係不存在確認審判によるべきものとされています。
(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
②申立手続
申立人は子、子の直系卑属又はこれらの者の法定代理人です。
子は未成年者であっても意思能力があれば法定代理人の同意は必要とせず行為能力の制限は受けません。
相手方は、認知を求められる父又は母、子の直系卑属が申立人となる場合は祖父母です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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