控訴とは・・・

控訴とは・・・

第1審の訴訟で敗訴した場合には、上級裁判所に控訴することができます。

上級裁判所とは、第1審が簡易裁判所のときは地方裁判所、地方裁判所のときは高等裁判所です。

判決が1部勝訴で、1部敗訴の場合には、敗訴部分について不服であるとして、控訴することができます。

控訴とは、判決に対して不服のある場合に再審理をしてもらうための申立ですから、全部勝訴した場合、判決理由の中で主張と少し違う判断をされていても、それを理由に控訴することはできません。

控訴をする場合には、控訴状を事件係の窓口に提出します。

期間は判決の正本が送達されてから14日間です。

14日間を過ぎてからは受け付けてくれませんし、受け付けてくれたとしても却下されます。

控訴状が控訴期間内に提出されると、原判決は確定しません。

ですので、原則としては、強制執行されることはありません。

ただし、判決に仮執行宣言がついている場合には、判決は確定しなくても強制執行できるので、控訴しただけでは強制執行を止めることはできません。

控訴すると同時に、別に執行停止の申立てをして執行を止めなければなりません。

被控訴人のほうでは、控訴状に対して答弁書を出すことになります。

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控訴状ひな形・・・

控訴状
平成**年**月**日
**高等裁判所 御中
控訴人 山田太郎 印

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
控訴人(原告) 山田太郎

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被控訴人(被告) 鈴木一郎

貸金請求控訴事件
訴訟物の価額 ***円
貼用印紙額 **円

前記当事者間の**地方裁判所平成**年(ワ)第***号貸金請求事件について、**地方裁判所第*部が平成**年**月**日言渡した後記の判決は全部不服であるから控訴を提起する。

原判決の主文
原告の請求はこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

控訴の趣旨
原判決を取り消す。
被控訴人は控訴人に対し、金**万円及び平成**年**月**日以降完済までの年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は1、2審とも被控訴人の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

控訴の理由及び新たな立証方法
追って、準備書面及び証拠申出書をもって提出する。

控訴の答弁書ひな形・・・

平成**年(ネ)第***号 貸金請求控訴事件
控訴人(原告) 山田太郎
被控訴人(被告) 鈴木一郎
答弁書
平成**年**月**日
**高等裁判所 御中
被控訴人 山田太郎 印

控訴の趣旨に対する答弁
本件控訴を棄却する。
訴訟費用は1、2審とも控訴人の負担とする、
との裁判を求める。

控訴理由に対する答弁
控訴理由については、控訴人の主張を持って答弁する。

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控訴審の流れとは・・・

第1回口頭弁論には、当事者又は代理人が法廷に出頭することになります。

控訴審では、第1審で敗訴していますから、第1審とは違った見方で事実関係を見直す必要があります。

控訴審は地方裁判所のときも高等裁判所のときも、事実関係を調べてくれる最後の裁判所になります。

上告審では法律問題のみを調査しますから、控訴審では証拠や主張を全て出す必要があるのです。

証拠は欠席判決で負けた場合以外は第1審で調べていますが、新しい証拠書類を提出したり、新しい証人、前に調べた証人でも、もう1度調べてもらいたい場合には証人申請をすることになります。

ただし、控訴審は続審であり、1審手続の継続ですから、1審で調べた証人を再度証人尋問申請しても、尋問のやり直しの場合は却下されることが多いようです。

反訴については、控訴審でも提起することができますが、相手方が同意した場合に限るとされています。

反訴の不同意に理由はいりませんから、第1審で勝訴したなら、相手方が反訴を起こしてきても、不同意として却下を求めたほうが得です。

自分が反訴を起こすのであれば、その手続の中で反訴を起こさなくても、別の訴訟を起こすことができるならば、第1審から審理してもらったほうが有利な場合もあります。

控訴審の裁判では「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする」という内容の判決や「原判決を取り消す。被控訴人は**を支払え。訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする」などの判決になります。

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