贈与登記の場合の登記原因証明情報ひな形・・・
登記原因証明情報(贈与登記の場合)
1、当事者及び不動産
(1)当事者
権利者(甲) 山田太郎
義務者(乙) 鈴木次郎
(2)不動産の表示
不動産の表示
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
地番 **番
地目 宅地
地積 ***平方メートル
不動産番号 **********
所在 杉並区*****
家屋番号 **番
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 ****平方メートル
2階 ****平方メートル
2、登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は、甲に対し、平成**年**月**日、本件不動産を贈与し、甲はこれを受贈しました。
(2)よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転しました。
平成**年**月**日 東京法務局杉並主張所 御中
上記登記原因のとおり相違ありません。
(受遺者) 東京都杉並区********
山田太郎 印
(贈与者) 東京都杉並区********
鈴木次郎 印
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不動産贈与の登記・・・
贈与契約によって、その目的物件の所有権は贈与者から受贈者へ移転します。
この場合、目的物件が不動産であるときは、受贈者は所有権の移転の登記を受けなければ第三者に対抗することができません。
①原因
贈与契約を締結した日を記載します。
②権利者
贈与を受けた者の住所、氏名を記載します。
住所は、住民票の記載と一致している必要があります。
③義務者
贈与をした者の住所、氏名を記載します。
住所、氏名の記載は、登記事項証明書の記載と一致している必要があります。
一致していない場合には、事前に登記簿上の住所又は氏名を現在の状態に変更、更生する登記が必要です。
贈与者が受贈者に登記申請を委任しないで、贈与者自身が申請するときは、その氏名の横に実印を押印します。
④添付書類
贈与による登記申請には、次の書類を添付します。
●登記済証
不動産の権利証です。
登記原因を証する情報とは、登記の原因となった事実又は行為及びこれに基づき、現に権利変動が生じたことを証する情報をいいます。
権利に関する登記を申請するときは、登記原因を証する情報を登記所に提供しなければなりません。
贈与契約書は贈与の登記原因を証する情報ですが、贈与契約書がないときは、契約内容を記載した書面を作成します。
●代理権限証書
代理する場合の委任状です。
●印鑑証明書
贈与者の市区町村長が発行した3ヶ月以内の印鑑証明書を添付します。
●住所証明書
受贈者の住民票です。
●申請書の写し
受贈者が登記済証の交付を希望する場合に申請書の写し1通を添付します。
この写しの提出がない場合には、受贈者に登記済証は交付されません。
⑤登記済証を提出することができない理由
この場合、該当する□にチェックします。
贈与者が登記済証の交付を希望するときは、受贈者用の申請書の写しのほかに申請書の写しのほかに申請書の写し1通を添付します。
⑥登記済証の交付を希望しない場合
「□登記済証の交付を希望しません。」にチェックします。
⑦申請人兼義務者代理人
贈与者から登記申請の委任を受けた受贈者の住所、氏名を記載します。
この記載は、住民票の記載と一致している必要があります。
氏名の横に押印します。
⑧連絡先の電話番号
登記所の担当者が申請人に補正の連絡をする必要上、連絡先の電話番号を記載します。
⑨課税価格
固定資産税台帳に登録されている価額として記載します。
不動産が2個以上のときは、各不動産の表示にその価額を記載し、登記申請書の課税価格としてその合計額を記載します。
⑩登録免許税
登録免許税は課税価格に1000分の20を乗じて得た価額を記載します。
⑪契印
申請書が数枚の場合、申請人又は代理人は、各用紙のつづり目に必ず契印します。
⑫不動産の表示
土地又は建物の表示は、登記事項証明書の記載と一致していることを要します。
⑬登記識別情報
登記が完了すると、オンライン指定登記所にあっては、登記官はその登記の係る登記識別情報を登記申請人に通知します。
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定期贈与とは・・・
定期贈与とは、定期の給付を目的とする贈与をいいます
定期の給付とは、毎年又は毎月のように定期に一定の金銭その他の物を与えることをいいます。
定期贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失います。
贈与契約の当事者は一代限りを約束するのが通常です。
判例は、定期贈与は、受贈者との間の特別な関係によって生ずるものですから、当事者の一方の死亡により、その効力は消滅し、相続人には及ばないと解しています。
この失効の規定は、定期贈与が終期の定めのない無期限贈与であると終期の定めのある期限付贈与であるとを問わず、適用されます。
この規定は当事者の意思を推測したものですから、反対の特約をすれば、それに従うことになります。
当事者の一方が死亡するまで、定期に金銭その他の物を給付する契約は、贈与であると同時に、終身定期契約である性質を有するので、終身定期金に関する規定の適用を受けます。
民法第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。
民法第689条
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
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負担付不動産贈与とは・・・
負担付不動産贈与とは、不動産を贈与して、その代わりに受贈者に一定の給付義務を負担させる贈与契約です。
この負担は、契約内容の一部であって、贈与契約と負担契約とが別個の契約として存在するものではありません。
負担の内容となる給付は、その種類を問わず、適法なものであり、社会通念上に照らして履行が可能なものでなければなりません。
負担が無効な場合、贈与契約全体が無効となるかどうかは、当事者の意思解釈の問題ですが、当事者が負担がなければ贈与しなかったと認められる場合には、贈与全体が無効となると解されます。
判例では、代々の家屋を永久に処分しないという義務を課して贈与した事案について、負担契約は無効でも、家屋の贈与契約は有効であるとされています。
負担付贈与契約は、財産権の贈与と負担の双方が書面にされている場合、贈与は書面で明確にされているが負担の部分は明確でない場合、財産権の贈与と負担の双方がともに書面にされていない場合に分かれます。
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