子供名義の不動産を親が購入・・・

子供名義の不動産を親が購入・・・

私の未成年の息子は、母親である私の亡き妻から、土地を相続しました。

その土地を私の事業のために、買い入れたいのですが。

売買や貸借といった財産を処分する行為は、未成年者が自分ひとりではできず、子供の行為に親が同意を与えるか、あるいは親自身が子供の代理人として行為する方法を取ります。

しかし、親が同意を与えることも、代理人となることもできない場合があり、それは親子の利害が反し、子に不利益となるおそれがある場合で、利益相反行為といいます。

土地を安く買えば買うだけ、息子は損をし、これは売買だけに限らず、子から親への贈与でも、貸借でも、保証人となることでも同じです。

また、親子間で利害が反する場合と共に、未成年の子供同士の間で利害が反するような、二男の財産を長男に贈与する場合も、親は子供に同意を与えたり、代理したりすることはできません。

この場合、親はその子供のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求し、家庭裁判所によって選任された代理人が代理、あるいは同意を行うことになります。

(利益相反行為)
民法第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

この特別代理人は、未成年者の子の保護にあたることができればよく、その資格についても別に制限はなく、未成年者の親族である必要もありません。

特別代理人の必要な場合にそれをせず、売買等を行ってしまった場合、親は代理権がないのに代理を行ったのですから、この行為は無効です。

子供が成人に達した後に、親の行為を認めた場合は、その行為は有効となります。

成人した子供が親の行為を認めなければ、親は子に対して売買の目的物を返還しなければなりません。

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子の不動産を親が勝手に売却・・・

未成年の娘は、私の父から遺贈してもらった土地を持っていたのですが、夫が隠れてその土地を売ってしまい、その売却代金も浪費してしまったのですが、土地を取り返すことはできないでしょうか。

親には未成年の子供の財産を管理する権利があり、この管理権には、保存したり、利用したり、改良したり、その財産を売ったり、あるいは抵当に入れたりすることも含まれます。

これらの行為をする場合、親は子の代理人として、子供の名で契約します。

民法では、この管理権は、両親が共同して管理権を行使すると定めており、夫は妻と相談して、2人の意見が一致しなければ、子供の財産を売ったりすることはできないのです。

(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

この場合、娘が土地を取り戻せるか否かは、買主が親の一方の意思が無視されていることを知りながら、土地を買ったのなら、娘は買主に対して、土地の返還を請求できます。

ただし、当然、売買代金を返却しなければなりません。

買主がこれを知らずに、両親の意見が一致していると信じて土地を買った場合は、買主の方の権利が保護され、土地売買は有効となります。

このような事態を防ぐためには、妻の父が遺贈するときに、その土地の管理は父親にさせないと書いておくと、娘の土地の管理権を失い、その土地については、妻が単独で管理権を有することになります。

財産を管理する権限のない夫が娘の財産を処分したような場合には、夫の行為は無権代理行為となりますので、その行為自体は原則無効であり、財産を取り戻すことができます。

娘が父のなした違法な代理行為に対して、その損害賠償を請求できます。

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離婚後の扶養料の不払い・・・

夫と離婚し、子供を引き取り、裁判所の調停で扶養の金銭的なことについては、毎月5万円と決まったのですが、このところ送金がありませんが、どうすればよいでしょうか。

家庭裁判所に扶養請求の申立をし、調停がまとまれば調停調書が作成され、この調書は訴訟で得た判決と同じ効力をもち、強制執行することができます。

婚姻費用の分担、財産分与、扶養などに関する処分に関してなされた金銭の支払その他の行為を命ずる審判も、執行力のある債務名義と同一の効力をもっています。

本件の場合も、強制執行することができます。

その前に、権利者を保護する目的で特別の履行確保の手段を決めています。

家庭裁判所は、権利者の申出があれば、審判や調停で定められた義務についてその履行状況を調査し、もし履行が完全でないとなれば義務の履行を勧告することができることになっています。

また、家庭裁判所は、審判や調停で決められた金銭の支払いその他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠っている者がある場合、相当と認めるときは、権利者の申立に基づいて、義務者に対して相当の期限を定めて義務の履行を命ずることができます。

また、家庭裁判所は審判や調停で決められた金銭の支払を目的とする義務の履行について、権利者の申出があれば、最高裁判所の定めるところにしたがって、権利者のために金銭の寄託を受けることができるとされています。

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