遺言書の隠匿・・・
遺言書の検認請求義務を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続人欠格者となります。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
また、受遺者が遺言書を隠匿すると受遺欠格者となります。
(相続人に関する規定の準用)
民法第965条 第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。
被相続人Aは平成**年**月**日死亡し、その法定相続人は妻B、子である上告人、被上告人、C、Dである場合、上告人は被上告人がAの遺言書を隠匿し、又は破棄したものであり、民法891条5号所定の相続欠格事由に当たると主張して被上告人のみを被告として、被上告人がAの遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えを提起したが、この訴えは、共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要するべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当であるとして、この訴えを却下した原判決を是認し、上告を棄却しました。
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遺言書の隠匿の判例・・・
民法891条5号にいう相続欠格としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態にいしておくことをいいます。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
本件遺言書は、公正証書遺言であって、その原本は公証人役場に保管され、遺言書作成に当たって証人として立会いその存在を知っているA弁護士が遺言執行者として指定されているのであるから、被控訴人において本件遺言書の存在を他の相続人に公表しないことをもって遺言書の発見を妨げるような状態においたとはいい難いとしました。
被上告人は、父Aから遺言公正証書の正本の保管を託され、Aの法定相続人(被上告人、Aの妻B、子C、上告人、D)の間で遺産分割協議が成立するまで、上告人に対して遺言書の存在と内容を告げなかったが、Bは事前に相談を受けてAが公正証書により遺言をしたことを知っており、Aの実家の当主甲及びA家の菩提寺の住職乙は証人として遺言書の作成に立ち会った上、甲は遺言執行者の指定を受け、また、被上告人は遺産分割協議の成立前にCに対し右遺言公正証書に正本を示してその存在と内容を告げたという事実関係において、被上告人の行為は遺言書の発見を妨げるものということができず民法891条5号の遺言書の隠匿に当たらないとした原審の判断は正当をして是認できるとした事例があります。
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遺言書の隠匿の判例2 ・・・
被告が開封後現在まで本件遺言書を所持し、かつ、本件訴訟提起まで遺言書の検認手続をしなかったとしても、当該遺言書は開封まで原告が保管していたこと、原告及びその実質的な代理人弁護士と被告ら立会いのもとにこれを開封して原告がその記載内容を朗読し、かつ、原告、被告らもこれを回し読みしてその記載内容が明らかにされていること、遺言書の写しが開封後かなり早い時期に原告及びその実質的な代理人弁護士の手元に存在していたと認めるのが相当である場合、被告が遺言書の隠匿行為をしたとは認められないとした事例があります。
遺言書の発見を妨げる故意に加え、さらに、遺言者の意思に反する違法な利得をはかろうとする者に制裁を課することによって遺言者の最終意思を実現させようとする同条の趣旨に照らすと、右隠匿について隠匿者において遺言の隠匿により相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たことを要すると解するのが相当であるとした上で、この点については、被控訴人は本件土地、建物を自己に遺贈するという被相続人の最終意思を本件遺産分割協議により実現しようとするものにほかならないのであるから、被控訴人に右分割協議に当たり本件遺言書の存在を他の相続人に公表しなかったことにつき、相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たものとも認め難いとして、被控訴人の行為は相続欠格事由としての遺言書の隠匿には該当しないとしました。
相続人の1人が、自己に遺産全部を包括遺贈する旨の自筆証書遺言の交付を受けていながら、被相続人の死後直ちに本件遺言書を公表すると他の相続人から遺留分減殺請求を受け、遺言書どおり遺産全部を単独取得できなくなることをおそれたため、右遺言書の存在を秘匿し、被相続人の死後2年余り経過後相続税納付の必要に迫られて本件遺言書の検認請求をなすまでこれを公表せず、その間、他の相続人に相続放棄させるために、その名を冒用して放棄期間伸長の申立をするなどの判示事情のもとにおいては、この者は、民法891条5号所定の相続に関する被相続人の遺言書を隠匿した者に該当するとした事例があります。
(相続人の欠格事由)
民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
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遺言執行者・・・
遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に遺言の内容を実現することを職務として、遺言により指定された者又は家庭裁判所により選任された者をいいます。
遺言者は、遺言で、1人又は数名の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者を指定する遺言は、遺言者が自らその意に沿う遺言執行者を定めたい場合になされます。
家庭裁判所が複数の遺言執行者を選任する場合は、遺言執行事務が複雑であったり、各相続人に対し公正な職務の執行を期待することができないおそれのある事実を肯定するに足る資料が必要とされます。
この場合、相続人に意見の相違がある遺言の解釈等については、遺言執行者は最終的に決定する権限を有するものではなく訴訟によって判断されるべきものであるから、このことは遺言執行者の増員を求める理由とするに足りないとされます。
未成年者及び破産者は、遺言執行者になることはできません。
(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
欠格事由のある者を遺言執行者に指定しても、その指定は無効です。
就職後に欠格事由が生じたときは、その時から当然にその資格を失います。
遺言執行者の欠格事由に成年被後見人、被保佐人とする規定は置かれておらず、遺言施行者に成年被後見人、被保佐人である者を指定する遺言は、当然無効ではなく、その地位喪失には家庭裁判所の解任審判が必要です。
遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨ぐべき行為をすることができません。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
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