遺留分算定の生命保険金・・・

遺留分算定の生命保険金・・・

被相続人が締結した生命保険契約において保険金受取人として指定された特定の相続人が生命保険金請求権を取得するのは第三者のためにする保険契約の効果としてであって被相続人の有する保険金請求権を相続によって承継取得するのではなく、被相続人は特定の相続人を保険金受取人として指定した以上、これを遺贈の目的とすることはできず、また、被相続人が受取人として指定された相続人以外の第三者に遺贈する旨の遺言をしてもそれだけでは受取人の変更としての効力を生じるものではなく、したがって、本件遺言は受取人を甲と指定して遺言者が締結した生命保険契約に基づく保険金中300万円を乙に遺贈するものとする限度において無効であり、右生命保険契約に基づいて甲が取得した保険金請求権又は支払を受けた保険金は、相続分の算定に当たってその全部又は一部を特別受益分として考慮すべきものとすることは格別、遺留分算定の基礎となる財産に含まれないし、遺留分減殺請求の対象となるものではないとされます。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

甲が右生命保険契約に基づいて受領した保険金中300万円を乙に支払ったとしても、それは遺言者の死亡により開始した相続又は本件遺言による遺贈とは別個の法律関係を形成し、遺留分減殺請求を原因とする本訴請求の成否とは何ら関係がないとされます。

スポンサードリンク

遺留分算定と相続債務・・・

被相続人が相続開始の時に債務を有していた場合の遺留分の額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し、それに民法1028条所定の遺留分割合を乗じ、遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得ているときはその価額を控除して算定すべきものであり、遺留分の侵害額はこのようにして算定した遺留分の額から、遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合はその額を控除し、同人が負担すべき相続債務がある場合はその額を加算して算定します。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

遺留分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して算定します。

(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

右債務に保証債務が含まれるかについて、保証債務及び連帯保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来を履行した場合であっても、その履行による出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受け得るものであるから、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため保証人がその債務を履行しなければならず、その履行による出捐を主たる債務者に求償しても返還を受けられる見込がないような特段の事情が存在する場合でない限り、民法1029条所定の「債務」に含まれないと解して、本件では右特段の事情が存在するとは認められないとして、債務の控除を認めなかった事例があります。

出捐(しゅつえん)とは、金銭や品物を寄付すること、当事者の一方が自分の意思によって財産上の損失をして、他方に利益を得させることをいいます。

スポンサードリンク

遺留分算定と相殺 ・・・

相続債務がある場合、遺留分算定の方法は、相続開始後に受遺者が相続債務を単独で弁済し、これを消滅させたとしても、また、これにより受遺者が遺留分権利者に対して有するに至った求償権と受遺者が遺留分権利者から遺留分減殺の意思表示を受けた後、同人らの承諾を得ずに遺贈財産を第三者に売り渡して、その旨の所有権移転登記を経由したことにより遺留分権利者が受遺者に対して有する右持分喪失による損害賠償請求権とを相殺した結果、右求償権が全部消滅したとしても、変わるものでなく、原審の相続債務は遺留分額を算定する上で無視することができるとし、負担すべき相続債務の有無、範囲、並びに相続財産の範囲及びその相続開始の価額を確定することなく、遺留分権利者らは本件不動産につき本件遺留分の割合である2分の1に各自の法定相続分のそれを乗じて得た割合の持分を取得したとの判断を違法であるとしました。

(遺贈の減殺の割合)
民法第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

(遺贈又は贈与の減殺請求)
民法第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

(遺留分の算定)
民法第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

スポンサードリンク

遺留分算定の特別受益・・・

遺留分減殺請求における特別受益について、学資に関しては、親の資産、社会的地位を基準にしたならば、その程度の高等教育をするのが普通だと認められる場合には、そのような学資の支出は親の負担すべき扶養義務の範囲内に入るものとみなし、それを超えた不相応な学資のみを特別受益と考えるべきであり、本件においては、被告Bのみが医学教育を受けているとはいえ、原告A、被告Cも大学教育を受けていること、被相続人は開業医であり被告Bによる家業の承継を望んでいたことが認められ、弁論の全趣旨により同人の生前の資産収入及び家庭環境に照らせば相続人らはこれを相互に相続財産に加算すべきではなく、被相続人が扶養の当然の延長ないしこれに準ずるものとしてなしたものとみるのが相当であるとして、被告Bが受けた歯科大学の学費は、「生計の資本としての贈与」に当たらないとした事例があります。

(特別受益者の相続分)
民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

遺留分減殺請求において、減殺者が遺産である土地上に建物を所有し、無償使用している場合、使用貸借権の利益を特別受益とし、その額を加算して遺留分侵害の有無を判断し、遺留分減殺請求を棄却した事例があります。

特別受益たる贈与は、民法1030条所定の要件にかかわらず、遺留分算定の基礎財産に算入されると解し、被相続人が特別受益の持ち戻し免除をしている場合、贈与の持ち戻しをしない遺留分は、贈与の持ち戻しをしたときの遺留分より必ず少なくなり、遺留分の額を定める民法1028条に反するとして、遺留分の基礎財産算定の場合は、持ち戻し免除の意思表示は無効であり、これを考慮することなく持ち戻しを行い、民法903条1項所定の贈与の価額を加算すべきであるとした事例があります。

民法第1030条 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

(遺留分の帰属及びその割合)
民法第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする