不動産の共有持分権の放棄・・・

不動産の共有持分権の放棄・・・

共同相続人が相続により取得した不動産の共有持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。

(持分の放棄及び共有者の死亡)
民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

この場合には、他の共有者は、放棄にかかる持分権の移転登記を求めるべきであって、放棄者の持分権取得登記の抹消登記手続きを求めることは許されません。

甲乙共有名義の不動産につき、甲の持分について共有名義人でない丙のために「持分放棄」を登記原因とする共有持分移転の登記の申請は受理されない取り扱いです。

表示変更

共有持分放棄をした者がその前に住所を移転している場合、持分移転登記の前提として登記名義人表示変更登記をしなければならない。

移転登記未了

A・B共有の不動産につきAがCに持分全部を売却した後、その登記をしないうちにBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからCへの持分移転登記の前提として、売買を原因とするAからCへの持分移転登記をしなければならない。

更正登記

真実はA・B共有であるのに、誤ってAの単独所有である登記がされている不動産につきBが持分放棄をした場合、持分放棄を原因とするBからAへの持分移転登記の前提として、A・Bの共有とする所有権更正登記をしなければならない。

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調停の無効・・・

成立した調停に実体上の無効原因がある場合、その調停は当然無効となり、調停無効又は請求異議の訴えでその無効を主張することができます。

手続上の瑕疵については、それぞれの手続規定の趣旨により、調停の効力を判定すべきものと解されてます。

また、民事訴訟法上の再審事由に該当するような手続上の瑕疵がある場合については、再審に準ずる訴えにより調停の取り消しを請求します。

瑕疵(かし)とは、ある物に対し一般的に備わっていて当然の機能が備わっていないこと。

あるべき品質や性能が欠如していること。

欠陥(厳密には、瑕疵⊃欠陥の関係である。瑕疵は不完全・ミス・誤謬・不足・不十分を指す、欠陥は安全に係る瑕疵を指す)。

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裁判上の和解の無効件・・・

本件土地について、甲を貸主、乙を借主とし、本件建物の所有を目的とする期限の定めのない使用貸借が存在することを確認する裁判上の和解が成立し、裁判官が和解条項を読み上げた。

その後、乙は、期日指定申立をして、その手続において、少なくとも自己の生存中は本件土地の使用借権が保証されるとの錯誤に陥った結果和解に応じたものであり、事前に和解条項が提示されたり、個々の条項についての詰めや確認が行われたりしたこともなく、和解条項を検討する機会がなかったから本件和解は無効であると主張しましたが、少なくとも、被控訴人甲に対する関係では、控訴人乙は、その生存中建物所有という使用目的が終了するまでは本件土地の使用借権が存在するのであり、乙訴訟代理人弁護士の証言を前提としても、本件和解成立当時、控訴人及び同訴訟代理人において、使用目的の終了や本件土地の所有者の交代の有無にかかわらず、控訴人の生存中は本件土地を使用できる保証がなければ本件和解に応じる意思がなかったとまで認めるに足りず、控訴人側に錯誤があったとは認めがたいし、仮にこの点について控訴人に錯誤があったとしても、それは動機の錯誤であって、控訴人本人と原審裁判官とのやりとりがあったというだけでは、被控訴人や裁判官にその動機が表示されているとは認められないし、また、原審裁判官の読み上げた本件和解条項の法的意味は、弁護士である控訴人訴訟代理人にとって容易に理解できるものであったから、錯誤につき控訴人側に重大な過失があったとして、和解無効の主張を認めなかった事例があります。

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遺産分割調停の取消し・・・

実体法上の取消原因に基づく調停の取消も認められています。

遺産分割協議の性質は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させる財産権を目的とする法律行為であり、詐害行為取消権の対象になります。

(詐害行為取消権)
民法第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

AはBと共同相続した不動産の持分3分の1を担保とし、かつ、A自身連帯保証人となって甲から融資を受けたが、他に何ら遺産がないのに前記不動産を共同相続人Bの単独名義とすることは、これを遺産分割協議とみてもAはその持分をBに無償譲渡したものとみることができ、共同相続人BはA会社の倒産、Aの地位、債務負担を知り、B単独名義の登記をすることにより債権者である甲を害する事を知って右持分の譲渡を受けたものであり、右遺産分割協議は取り消しを免れないとした事例があります。

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