酔い客が2階の宴会場から転落の損害賠償・・・

酔い客が2階の宴会場から転落の損害賠償・・・

山田さんは、居酒屋の店主で、2階を宴会場としてお客に使わせ、先日、近所の大学生がコンパで使っていました。

宴会が終わり、1人の学生が酔って座敷に寝込んでいましたので、そのまま寝かしておいたら、外で大きな音がするので、のぞいてみるとアスファルトの上に転落しており、死亡していました。

その後、その学生の両親がきて、2階から落ちたのは、宴会場の窓が床上36センチと低いのに、手すりもなく、宴会場として安全設備が不十分だったからとして、3000万円の損害賠償を請求してきました。

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることにより、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は被害者に対して損害賠償の責任を負わなければならないことになっています。

この土地の工作物という中には、建物が入り、建物の工作物には鎧戸、エレベーター、窓なども含まれます。

瑕疵とは、その物が通常備えているべき安全性を欠くことをいうのですが、山田さんの店の宴会場の窓が床下36センチと低いのであれば、当然にそこに手すりをつけるとかして、人がその窓から転落するのを防止するような設備をしておかないと瑕疵があることになります。

しかも、居酒屋ですから、客が酔っ払ってふらついたり、騒いだりすることは当然に予想しなければならず、これに対応した十分な安全設備をしなければ、その工作物の設置に瑕疵があることになります。

たとえ、山田さんがその店を借りていて、造作をしたのは家主さんだといった場合でもこの責任を負います。

ですので、山田さんは、一般に座敷を宴会場として使わせ、客にお酒を飲ませた場合、酔い客の動作に見合う安全設備をしなければならず、この点で2階の窓は安全性を欠いていたことになりますから、学生の両親に賠償をしなければならないのです。

2階から寝ぼけて落ちた学生にも過失がありますから、損害額の算定については過失相殺が認められることが考えられます。

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電車の網棚から鞄が落ちた損害賠償・・・

山田夫妻は、急行電車で新婚旅行に向かい、車中、床に置いていた大きな旅行鞄が邪魔になっていましたので、夫はそれを網棚に乗せて、2人で食堂車へ食事に行きました。

帰ってくると、2人の旅行鞄が落ちて、全部の座席で仮眠中の乗客の頭に当たっていたのです。

その後、山田夫妻に3200万円の損害賠償請求がされました。

夫に対しては、旅行鞄が堅牢で相当大きく、重量もあったから、通路上か座席上に置くべきで、網棚の上に載せるときには、列車の振動を考えて、旅行鞄が落ちないような方法をとる注意義務があるのに、これらの注意を払わないで網棚にあげた結果、事故を発生させたとして、不法行為による損害賠償を請求されました。

妻に対しては、共通の荷物でしたし、同伴者で共に行動していたから、荷物の管理についても共同責任があると主張しました。

損害額は、休業補償と慰謝料で、被害者が開業している歯科医であり、事故のため入院中の休業補償として、事故がなかったら得られたであろう金額、通院中の収入減少分などで高額請求になりました。

不法行為は、故意又は過失によって他人に損害を与える行為で、行為者はその損害賠償責任があります。

夫の責任についてみると、列車の網棚にのせるということは、列車の振動を考慮する必要があり、また、荷物の大きさ、形状、内容物のバランスをすべて考えて、網棚に置くのが危険かということを判断することになります。

このような注意もせず、漫然と網棚に置いたのであれば、過失責任が問われます。

妻の責任についてみると、たとえ妻の物が入っていても、網棚にのせたのは夫であり、妻の行為ではなく、妻がこれを座ってみていても、旅行鞄の置き方などを指示していない限り関係がなく、責任を負うことはありません。

結果は、夫にのみ責任が認められました。

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警察官の取調べの怪我の損害賠償・・・

山田さんは、酔っ払って居酒屋のグラスと椅子を壊して、警察署に連れて行かれ、その際に取調べをしていた警察官が、あまりにも生意気な山田さんに腹が立ち、頭を殴りつけ、山田さんは意識を失い、病院に運ばれ、左側頭部の頭蓋骨骨折と肩の打撲傷と診断されました。

山田さんは、国を被告として、治療費と慰謝料を請求する訴訟を起こし、取調べをした警察官は、知らぬ存ぜぬとごまかしたのですが、右側に落ちて、右肩に打撲傷をを負った者が、左側頭部を骨折しているのはおかしいなど追及されて、殴った事実を認めました。

これが事実でしたら、被告の国は敗訴で、治療費全額、入院中の休業補償、肉体的精神的苦痛に対する慰謝料を全部払わなければなりません。

この請求の法律上の根拠は、国家賠償法であり、1条1項によると、国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行なうにつき、故意又は過失によって他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が損害賠償の責任を負う、とされます。

国家賠償法第1条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

このほか、民法の条文が適用されますから、慰謝料についての民法710条の規定によって、精神的損害に対する慰謝料も請求できます。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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警察官の暴行で個人からも損害賠償・・・

山田さんは、仕事の帰りにお酒を飲み、帰っているところ、酔っているため少し足はふらつき、若い女の子にぶつかってしまい、女の子はビックリして「キャー」と声を発したところに、若い警察官が来て、山田さんの腕を取り、交番に連れて行きました。

条例違反の行為であるからと警察官に言われたが、山田さんはさっぱりわからず、ただ、酔っているために足がよろけただけと言ったのですが、警察官は山田さんの胸倉をつかみ、膝頭で胸や腹を数回蹴り、一時的に失神し、その後、本署まで連れて行かれ、「どうも指名手配の犯人とは違うようだから始末書だけとって帰せ」という言葉が遠くから聞こえ、夜中に帰されました。

医者に診察してもらったところ、第11肋骨骨折、胸部打撲で、1年以上も通院しなければならなくなりました。

これは、実際にあった事件で、警察は特別公務員暴行陵虐致傷罪等で告訴された加害警察官の名をあかさず、捜査も進めなかったため、人権擁護部への申立でようやく氏名が判明し、警察官の所属官庁である東京都と当該警察官を相手に賠償請求したところ、裁判所は双方に連帯して115万円の支払を命じました。

この場合、国家賠償法の請求なので、通常、公務員個人には被害者に対する民事責任はないとしていました。

しかし、本件で、裁判所は、公務員に対する個人責任を認めることは、国民が公務員の職務執行を監督する作用からも当然であるとして、個人責任を認めました。

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