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盗難預金小切手の支払・・・
最判昭和39年12月4日(利得償還請求事件)
判時391号7頁、判夕169号218頁、金判529号237頁
<事実の概要>
Y銀行の甲支店長は、同支店を振出人かつ支払人とする金額100万円、持参人払式一般線引小切手(いわゆる預手)をA・B両名のために振出し、Xは、A・Bから同小切手の交付譲渡を受け所持人となった。
A・BはYと当座勘定取引規定を取交わしておらず自ら小切手を振出すことができなかったため、甲支店長がA・B両名の有する甲支店に対する預金債権の払戻に代えて小切手を振出したものであった。
ところがXは、譲渡の翌日Cらに本件小切手を盗取され呈示期間内に呈示できなかったため、小切手上の権利を失った。
X及びAらは、Yに対し、盗難にあったため本件小切手お支払を停止してもらいたい旨をただちの届け出た。
本件小切手は、CからD会社に、D会社からEに交付譲渡された。
Yは、呈示期間経過後にEから取立委任を受けたF銀行との手形交換を通じて本件小切手に対する支払を行なった。
そこで、XはYに対し本件利得償還請求を行なった。
第1審判決(東京地判昭和28・1・19)は、Xは失権当時小切手上の権利をもっていたが、小切手を現実に所持せず、また除権判決も得ていなかったため、利得償還請求権を取得するもののそれを主張する資格要件を欠いているとして、Xの請求を棄却した。
Xは控訴した。
第2審判決(東京高判昭和30・2・10)は、利得償還請求権は失権当時小切手の所持人として小切手上の権利を行使し得た者に対してのみ与えられるべきところ、Xは失権当時小切手の所持人として小切手上の権利を盗取されており除権判決も得なかった以上、利得償還請求権を有し得ないという理由でXの控訴を棄却した。
Xの上告に対し、最高裁は、利得償還請求権を取得するには失権当時に小切手を所持していたことは必ずしも必要ではなく、その間他の第三者においてその小切手上の権利を取得するに至らず、被盗取者において依然実質上の権利者たることを失っていなかったような場合には利得償還請求権の取得を認める余地があると判示して原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した(最判昭和34・6・9民集13巻6号664頁)。
差戻し審である東京高判昭和36・4・24判時261号26頁は、Xは小切手上の権利の失効当時小切手を所持していなかったことから利得償還請求権を有しないということにはならないが、YのEに対する小切手金の支払は債権の準占有者に対する弁済であって有効な支払であり、Yには利得がないとしてXの利得償還請求権を否定した。
本判決は、Xの再度の上告に対する判決である。
<判決理由>破棄差戻し。
「債権の準占有者に対する弁済が有効とされるためには、弁済者が善意かつ無過失であることを要することは、原判決も判示し又当裁判所の判例とするところである(昭和・・・37年8月21日第三小法廷判決、民集第16巻第9号1809頁参照)。
そして、本件小切手は、Cらが正当所持人から窃取した小切手であり、同人らは呈示期間内に呈示を為さず、従って失効小切手となりたるものをその後(勿論呈示期間経過後において)Dに、Dは更にEにそれぞれ譲渡したものであり、従ってその最後の所持人たる前示Eは、期限後の失効小切手の譲受人にすぎないものであるから如何なる意味においても本件小切手としての権利者ということは出来ない(最高裁判所
昭和・・・38年8月23日第2小法廷判決、民集第17巻第6号851頁)。
そして振出人たるYは、本件小切手所持人たる前示Eに支払をなすに当りては、既に検察庁の取調べがあり、前記Eは本件窃取小切手の期限後の裏書による譲受人であることを十二分に了知していたにも拘わらずこれを支払ったものである以上その支払には少なくとも過失あるものというべきであるからである。
従って本件小切手の支払についてYが善意無過失であって有効であるとの原判決の判断には、すでにこの点において理由齟齬又は理由不備の違法が存し、本件上告理由の論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
そして右の如くYの本件小切手金の弁済にして無効であるならば、右弁済はなかったものとして本件小切手上の権利が手続の欠缺(けんけつ)により消滅した場合、本件小切手の振出人たるYに何らかの利得があれば、これをXに償還すべきであり、もしその利得がなければ、結局Xの本件請求は排斥を免れないことなるから本件を東京高等裁判所に差し戻すのを相当とする。」
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被仕向銀行の行為による損害と仕向銀行の振込依頼人に対する責任・・・
最判平成6年1月20日(振込返還請求事件)
金法1383号37頁
<事実の概要>
Xは、Y銀行に対しA銀行甲支店のB名義の預金口座に500万円の振込を依頼したが、申込用紙に口座番号を記載しなかった。
Yは、口座番号の指定がないまま直ちにA銀行甲支店に対しテレファックスで送金の通知をした。
同支店には、B名義の預金口座はなかったが、C株式会社(代表取締役B)名義の当座預金口座とD組合組合長B名義の当座預金口座があった。
同支店は、Yを通じてXにその指定を求めないでB本人に照会し、その支持に従ってC名義の口座番号23108番の口座に500万円を入金した。
Xはまた、Yに対しA銀行甲支店のB名義の預金口座に200万円の振込を依頼したが、口座番号の指定をしなかった。
Yは口座番号の指定がないまま直ちに甲支店に対し送金の通知をしたが、口座番号の指定がないため送金できなかった。
甲支店がXにその指定を求めたところ、Xは口座番号を21041番と指定したが、指定された預金口座は存在しなかった。
そこで、甲支店は再びXに照会し、XはE事業団代表者B名義の預金口座、口座番号21041番に変更した。
ところがそのような預金口座も存在せず、甲支店はBに照会したところ、口座番号21041番、預金口座名義人D組合(代表者組合長B)の口座に入金するよう指示したので、Yはそれに従った。
Xは、Yに対し、振込依頼どおりの振込が行なわれなかったとして振込契約を解除し、振込金の返還を求めたのが本件である。
第1審(松山地判昭和63・10・28金法1258号68頁)は、受取人として指定された者の支配する口座に入金されたときは、指定以外の口座に振込まれたのでは目的を達成することができない特段の事情のない限り、その契約は目的をすでに達しているとして、Xの請求を棄却した。
Xは控訴した。
原判決(高松高判平成元・10・18金法1258号64頁)は、受任者としては委任者の意思により送金先の指定の補充ないし変更を受けた上で送金手続をすべきであり、それでもなお指定の預金口座が無いときは、送金先記載文言の趣旨、口座番号などから送金先に関する委任者の意思を解釈して特定できればこれに従って履行すべきでありまたそれで足り、それでも特定できないときは履行が不能であるとして委任契約を解消し委任者に預った金員を返還すべきであるとし、500万円の振込以来についてはB名義の預金口座に送金依頼する旨のXの意思に反し別人であるCに送金したものであり、契約の本旨に従った履行とはいえないとした。
これに対し、200万円の振込依頼については、甲支店が入金したのはD組合組合長Bの預金口座であるが、Dは権利能力のない社団であり、その預金は法的にはB個人の預金口座にすぎず、当該口座への入金は契約の本旨に従った履行であると認めた。
Yは上告した。
<判決理由>原判決中Y敗訴部分を破棄し、Xの当該部分についての控訴棄却。
「Yは、Xの依頼どおりに甲支店に送金の通知をしたが、Xが本件契約の際に振込先口座の名義人を指定したのみでそ口座番号を明示していなかったため、同支店は、名義人がBであること以外に振込口座を特定する手掛かりがなかったことから、B本人の指示に従ってC名義の前記口座に入金したものである。
このような場合、Yはその履行すべき義務を尽くしたものというべきであって、振込依頼人から責任を追及されるいわれはない。
そうすると、Xは、Yに対し、本件契約上の義務の不履行に基づく解除による原状回復の請求をすることはできないことは明らかである。」
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誤振込みによる受取人の預金の成否・・・
最判平成8年4月26日(第三者異議事件)
民集50巻5号1267頁、判時1567号89頁、判夕910号80頁
<事実の概要>
Xは、A(株式会社東辰)に対し賃料等558万余円を支払うため、B銀行甲支店に振込みを依頼した。
ところが、Xは、誤ってXとの間に何ら債権債務関係のないB銀行乙支店のC(株式会社透信)の普通預金口座に振込んでしまった。
誤振込が行なわれた理由は、AもCもXの管理簿上「カ)トウシン」と同一の表記がなされていたためである。
その結果、Cの普通預金口座に上記金額の入金記載がなされたのである。
3ヵ月後、Cの債権者であるYがCのBに対する普通預金債権を差押さえた。
そこでXは、口座残高のうち自らほ振込みによる558万余円分については権利があるとして、Yの差押に対し第三者異議の訴えを提起した。
第1審、2審ともX勝訴。
原審は、振込金による預金債権が有効に成立するためには、受取人と振込依頼人との間において当該振込金を受取りための正当な原因関係の存在を必要とするところ、本件は原因関係のない誤振込であるから、CのBに対する預金債権は成立していない。
そして、当該振込金の金銭価値の実質的帰属者はXであるから、Xは第三者異議の訴えによりYの差押の排除を求めることができる。
Yは上告した。
<判決理由>破棄自判、Xの請求棄却。
「1 振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込があったときは、振込依頼人と受取人との間に振込の原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して右金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当である。
けだし、前記普通預金規定には、振込みがあった場合にはこれを預金口座に受け入れるという趣旨の定めがあるだけで、受取人と銀行との間の普通預金契約の成否を振込依頼人と受取人との間の振込みの原因となる法律関係の有無に懸からせていることをうかがわせる定めは置かれていないし、振込は、銀行間及び銀行店舗間の送金手続を通して安全、安価、迅速に資金を移動する手段であって、多数かつ多額の資金移動を円滑に処理するため、その仲介に当る銀行が各資金移動の原因となる法律関係の存否、内容等を関知することなくこれを遂行する仕組みが採られているからである。
2 また、振込依頼人と受取人との間に振込みの原因となる法律関係が存在しないにもかかわらず、振込みによって受取人が振込金額相当の預金債権を取得したときは、振込依頼人は、受取人に対し、右同額の不当利得返還請求権を有することがあるにとどまり、右預金債権の譲渡を妨げる権利を取得するわけではないから、受取人の債権者がした右預金債権に対する強制執行の不許を求めることはできないというべきである。
3 これを本件についてみるに、前記事実関係の下では、Cは、Bに対し、本件振込に係る普通預金債権を取得したものというべきである。
そして、振込依頼人であるXと受取人であるCとの間に本件振込の原因となる法律関係は何ら存在しなかったとしても、Xは、Cに対し、右同額の不当利得返還請求権を取得しえるにとどまり、本件預金債権の譲渡を妨げる権利を有するとはいえないから、本件預金債権に対してされた強制執行の不許を求めることはできない。」
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振込が遅延した場合の損害賠償の範囲・・・
東京地判昭和51年1月26日(損害賠償請求事件)
判時822号67頁、判夕336号284頁、金判495号27頁
<事実の概要>
X株式会社は、Y銀行に対して、Xが船主Aから定期傭船していた油槽船アリアドネ号の傭船料の支払のため、通知払式電信送金により支払事務代行者であるBを受取人として送金を依頼した。
送金された傭船料は、BによってただちにAに支払われることになっていた。
傭船契約においては、傭船料の支払を遅滞したときは、Aは催告なしに本船を引き上げることができる旨の約定があった。
Xは本船を第三者に再傭船に供しており、本船と同程度の船舶を再傭船するための傭船料は、1ヶ月1載貨重量トンあたり4ドル以上であった。
YはXの依頼を受けて、ニューヨークのC銀行に対し、Bの口座に入金するよう打電をしたが、送金人の名前をXの商号である「昭和海運株式会社」ではなくSHINWKAIUN・KAISYAと表示した。
指図を受けたCは、送金受取人のBに対し送金人はSHINWA・KAISYAであると通知した。
Bの担当者は、送金人として通知されたSHINWA・KAISYAは数年前まで長期に取引のあった新和海運株式会社の名称と酷似していたためSHINWA・KAISYAから指示があるものと考え、送金金額を雑勘定に入れた。
なお、傭船料は船舶の故障等による傭船中断があると支払時期がずれるという事情もあったことが認定されている。
結局のところ、Bは本件送金がXによってなされたことに気づかずにAへの入金手続を取らなかった。
そこで、Aは傭船料不払いを理由にXに対し本船を引き上げる旨通知した。
XとAとの協議の結果、本船の傭船料を1ヶ月1載貨重量トンあたり2、775ドル(ただしこの額は本件傭船契約の中途より2、815ドルに変更された)から3、5ドルに増額して本件傭船契約を継続する旨の合意が成立した。
XがYに対し、旧傭船料と新傭船料との差額及び遅延利息の損害賠償を求めたのが本件である。
判旨は、Yが受取人に対し送金人の名を通知すべき契約上の義務を負い、その義務の違反があったことを認定した上で、損害の範囲につき次のように判示した。
<判決理由>請求一部認容。
「本件損害は、単に受取人に送金が届かなかったことによって生じたというのではなく、受取人に送金はされたが送金人の表示に誤りがあったことから、受取人がこれを船主に支払わず、よって船主が傭船契約を解除したという事情が加わったことによって生じたものである。
もっとも、受取人が送金を受けた資金をもって、受取人の他の債務の支払にあてようとしていたにすぎない場合とも異なり、受取人が送金人との間の契約の基づいて、送金を受けたときはこれを直ちに船主に支払うべきものとされていたのではあるが、この契約は、Yとの間の本件送金契約とは別個の契約関係に基づくものである。
たまたまこのような契約関係が存在していたことによって生じた本件損害をもって、本件送金契約の前示不完全履行による通常損害にあたるとすることはできない。
したがって、本件損害は、Yにおいてその事情を知っていた場合又はこれを知り得た場合に限り、相当因果関係にある特別損害として、その賠償義務があるにとどまるというべきである。」
「本件送金が支払期日の切迫した傭船料の支払のためのものであることをYが認識しえたことは明らかであり、このことに、Yが我が国でも有数の都市銀行であり、海運業を含む各種業界のさまざまな企業との間で銀行取引を行なっているという公知の事実を併せ考慮すると、Yは、受取人のBが単なる支払事務担当者にすぎず、本件送金を受けてこれをさらにAに支払わねばならない場合もありうること、その場合、送金人の名称に誤りがあると、受取人をして送金の趣旨の判断を誤らしめ、船主に対する傭船料の弁済期を徒過させて、傭船契約の解除を招くおそれのあることを少なくとも知りうべきであったと解するのが相当であり、本件傭船契約が解除されたことによりXの受けた損害は、Yの前記不完全履行と相当因果関係のある特別損害にあたるというべきである」と判示し、4億円弱の支払を命じた。
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