取得時効要件の自主占有とは・・・

取得時効要件の自主占有とは・・・

民法162条には「所有の意思をもって占有した者」が時効取得できると規定していますが、これを自主占有といいます。

占有というのは物を持っている状態ですが、土地の場合にはそれを耕作するとか、その土地上に建物を建てて住んでいるとかが、土地の占有になります。

Aさんの土地を賃借してこの土地にBさんが建物を建築して住んでいたとすると、この場合もBさんは土地を占有していることになりますが、この時のBさんの占有を他主占有といいます。

Bさんは占有している土地が自分の物ではなくAさんの所有物である事を認容し、Aさんに地代を支払っているわけですから、Bさんの土地占有は所有の意思を持った占有である自主占有とは違います。

所有権の取得時効が成立するためには、物の自主占有を10年ないし20年間継続しなければなりません。

自主占有の要件である所有の意思というのは、土地の周囲に塀を作ったとか、土地上に自分で買ってきた樹木を植えたとかいう外形的事実があれば、そのときに自分の所有物として、所有の意思で占有を始めたと見られるのです。

民法163条の場合は、所有権以外のものが対象になっていますので所有の意思ということはなく、「自己のためにする意思をもって当該財産権を行使する者は」となっています。

不動産賃貸借の場合には、不動産について自分に賃借権があると思って、その不動産を占有し使用していればよいことになります。

これは他主占有ですから、他主占有を何十年続けても占有物の所有権を取得する事はありません。

しかし、それによって不動産賃借権を時効取得するための占有権になります。

相続と占有の関係について、相続は占有の性質を変更しないとされています。

親が所有の意思で自主占有していたとすると、相続人も同じ所有の意思をもった占有を続けることになります。

親が土地を賃借し賃借権を有していた場合、相続人がこの土地を親の所有物だと思って占有を承継した場合、相続人が善意だったとしても自主占有にはならず、土地所有権の取得時効は成立しません。

あくまでも土地賃借権の相続である他主占有にとどまるとされています。

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取得時効要件の占有承継とは・・・

民法187条によると、物の占有者は自分の前の占有者の占有期間も合わせて主張できると定められています。

これを占有の承継といいます。

ですので、土地の取得時効の場合、Aの所有地についてBが自主占有を5年、続いてCが自主占有を16年したとすると、CはBの占有と合計して21年間の自主占有をAに対して主張する事ができます。

ただし、両占有を合算するかどうかはCの自由にできることです。

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取得時効要件の善意・悪意・無過失・有過失とは・・・

民法162条1項を「悪意又は有過失20年」の取得時効、2項を「善意かつ無過失10年」の取得時効といっています。

善意・悪意、無過失・有過失とは「物の占有者が占有の開始時に、その物が他人の物であることについて善意かつ無過失であったか、または悪意又は有過失であったかどうか」というような、言われ方をします。

善意・悪意というのは、善いとか悪いとかの問題ではなく、「不知」か「知」かということです。

物の占有をし始めた人が、その占有の最初の時点で、その物が他人物だと知っていたとすると悪意、他人の物だとは知らなかったとすると善意ということになります。

そして、善意かつ無過失とは、他人の物だと知らなかったことにつき無過失であったということです。

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取得時効の効力と起算日とは・・・

取得時効にも民法144条が適用されますから「時効の効力はその起算日にさかのぼる」とされています。

消滅時効のときは「権利を行使することができる時から進行開始する」と規定されていますが、取得時効にはそのような規定はありません。

取得時効のときは起算日を考えることは不合理だという考えもあります。

現時点から昔にさかのぼって10年前にすでに占有していたことを証明したら10年時効の成立を認めてもよい、との考えなのです。

しかし、判例は「時効の基礎たる事実の開始した時を起算点として時効完成の時期を決定すべきものであって、取得時効を援用する者において任意にその起算日を選択し、時効完成の時期を決定すべきであって、取得時効を援用する者において任意にその起算日を選択し、時効完成の時期を或いは早め或いは遅らせることはできないものと解すべきである」としています。

この判例は、時効の完成は起算日にさかのぼるので、取得時効によって不動産を取得した人は起算日からずっと所有者であったことになり、その間、その不動産から得た果実を旧所有者に返す必要はなく、また、起算日以後、この不動産を処分したのなら、その処分も完全に有効になるのです。

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