離婚の時効期間とは・・・

離婚の時効期間とは・・・

離婚は、夫婦がお互いに離婚したいという意思があり、離婚届を市区町村役場に提出すれば離婚は成立します。

これを協議離婚といいます。

ただ、離婚の場合には、これまでの夫婦生活を清算する必要が出てきます。

子がいればどちらが親権者になるか、夫婦でいた間に作った財産をどう分けるかという財産分与、離婚する原因を作った相手に対する慰謝料はどうするか、などを清算が出てきます。

これらで、もめるようですと、協議離婚は難しく、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を交えての話し合いになります。

話し合いがまとまれば、調停離婚が成立します。

まとまらなければ、訴訟を提起する必要が出てきます。

財産分与や慰謝料の問題はさておき、今すぐにでも離婚する必要がある場合があります。

親権者を定めないと離婚はできませんが、財産分与や慰謝料は、離婚届に記載する必要はないので、離婚はできるのです。

また、財産分与の請求ができることを知らずに離婚する場合や、話し合いで決められないような場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる時に、同時に申し立てます。

離婚後に財産分与を請求する場合にも、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求する事になります。

調停で話がまとまりそうにない時は、審判を申し立てて裁判所に決めてもらうこともできます。

家庭裁判所に対するこの審判請求は、2年を経過してしまうと請求する事ができなくなります。

また、離婚すれば必ず慰謝料を請求できるわけではありません。

暴力を振るったり、不貞行為を行ったり、離婚の原因を作った有責配偶者に対して、相手方の配偶者が請求できるものです。

慰謝料について夫婦間で話がまとまらない場合には、離婚調停の場で決めてもらいます。

離婚届を提出し、離婚が成立した後でも、慰謝料の請求はできますが、この場合には、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に対して慰謝料の請求訴訟を起こすこととなります。

調停で慰謝料の額がまとまらない場合も同様です。

慰謝料の請求は、法律上は不法行為による損害賠償請求権ですから、損害を知った時から3年を経過すると、時効によって消滅する事になります。

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親子関係の時効期間(婚姻中の夫以外の子)とは・・・

婚姻期間中、夫婦の間で生まれた子は、民法により夫の子(嫡出子)と推定される事になっています。

「推定」ですから、反対の証拠があれば、この事実は覆る事になります。

婚姻成立から200日後または婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子も、婚姻中に生まれたものと推定されます。

夫婦間で子が生まれ、出生届を出すと、夫と妻の間に生まれた子として、戸籍に記載されるのが原則です。

婚姻中の妻が、夫以外の男性の子を生む場合もあります。

外見上は、婚姻中に生まれた子ですから、出生届を出せば、夫の子として戸籍に記載されますが、真実に反する事になります。

夫は自分の子ではないのですから、これを否認する事ができます。

民法では、これを嫡出否認といい、嫡出子であることを否認するには、妻又は子に対して訴訟を起こす方法によることを定めています。

これを嫡出否認の訴訟といいます。

夫がこの訴訟を起こせるのは、子の出生を知った時から1年以内と定められています。

夫は、出生の事実を知ってから1年を経過していれば、嫡出子否認の訴訟を起こすことはできません。

ただし、夫が遠洋航海中とか、刑務所に入っている間とか、生殖能力が欠如していた場合などには、親子関係不存在確認の訴訟を起こすことができます。

この場合には、期間の制限はありません。

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親子関係の時効期間(婚姻中の妻以外の女性の子)とは・・・

夫が妻以外の女性に子を産ませた場合は、婚姻中に生まれた子ではありませんので、出生届がなされても、相手の女性の子として、その女性の戸籍に入ることになります。

夫とその子の間には、事実上は親子関係があっても、法律上の親子関係は発生しません。

ただし、夫が父親であることを認めれば、法律上の親子関係が発生します。

これを認知といいます。

認知をするには、市区町村役場に認知届をするか、又は遺言によって認知することになります。

問題は、父親が認知をしたがらない場合です。

民法では、子からの認知の訴えを認めています。

子が未成年者の場合には親権者である母親が認知の訴えを起こして、裁判で親子関係を認めてもらうことになります。

この訴訟を起こせる期間ですが、父親が生存中であれば、いつでも起こすことができます。

よく起こされるのは、父親が死んだ場合です。

相続の問題があるからです。

父親が死亡した場合には、死亡の日から3年間は認知の訴えを起こすことができます。

これは子や母親が父親の死亡を知ったときから3年ではなく、死亡の日から3年です。

ただ、その時には、認知を認める相手の父親が死亡しているわけです。

この場合には、検察官を相手として認知の訴えを起こすことになります。

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