夫の借金で別居・・・

夫の借金で別居・・・

夫は、ギャンブル好きで、サラ金から借金をしています。

毎日のように、人相の悪い男が、アパートに来て、ドアをたたき、やってきます。

妻がその対応をしているのですが、近所迷惑になります。

子供がいるので、離婚するつもりはありませんが、借金から逃げるために別居したいのですが?

夫婦は、同居し、互いに協力し扶助しなければなりません。

(夫婦間における財産の帰属)
民法第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

正当な理由のない別居は、同居義務違反になり、離婚の原因になります。

夫婦は、日常家事費用について、連帯して責任を負わなければなりません。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫のギャンブルのための借金は、日常家事費用ではないので、妻に責任はありません。

夫のギャンブルのために嫌な思いをしているので、その逃れるための別居は、正当な理由と考えられます。

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行方不明の夫の土地の売却・・・

夫は、女を作り、行方不明です。

妻は、2人の子供をかかえ、生活や家賃の支払に苦労しています。

夫は、小さな土地を持っているのですが、その夫名義の土地を売りたいのですが、可能でしょうか?

生活費や家賃の支払は、日常家事費用で、これについては夫婦は互いに連帯責任を負っています。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

夫が行方不明の場合、妻は夫の日常家事費用の責任を代理して行うことになります。

この場合、妻の日常家事代理権に夫名義の不動産の売却までは含まれません。

しかし、夫不在のため生活が困るという緊急事態の場合には、例外として認められています。

家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、夫の財産を処分する方法が考えられます。

従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。

このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割,不動産の売却等を行うことができます。

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養子縁組した場合の親族関係・・・

養子と養親の関係について、養子縁組が成立し、それが届け出て受理されますと、真の親子関係と同じ関係が生じます。

養親の嫡出子となり、その姓を名乗ります。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

養親の嫡出子となりますから、実子と同じように扶養義務や相続権が発生します。

養親との親族関係では、実子と同じ親族関係が発生します。

養親に実子がいると、その実子と兄弟姉妹になります。

養親に親がいると、その親は祖父母となり、兄弟姉妹がいると、その人たちは叔父、叔母の関係になります。

養子と実家との関係では、養子に行ったからといって、血のつながりがなくなりませんから、依然として実親子の関係です。

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