養女をむかえる手続・・・

養女をむかえる手続・・・

夫婦は、共に70歳をこえて、子供がおらず、財産については一生生活に困らないぐらいの財産があります。

しかし、夫婦のどちらかが亡くなると、一人になってしまいますので、養女を迎えようと考えているのですが、どうすればよいのでしょうか?

養女を迎えるには、養子縁組をして、それを市区町村役場の戸籍係に届け出なければなりまえん。

養女となる人が、成人である場合には、その人と養子縁組をして、成人の証人を2人立てて、市区町村役場に届出します。

養女となる人が、15歳未満である場合には、法定代理人が子に代わって養子縁組の承諾をすることになります。

(15歳未満の者を養子とする縁組)
民法第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。

また、養女となる人が、未成年者である場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

(未成年者を養子とする縁組)
民法第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。

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先妻の子と後妻の養子縁組・・・

妻が、夫のところに後妻に来たときには、先妻の子が3人おり、いずれも小さくわが子のように育てました。

夫が亡くなり、相続のことや、扶養のことはどうすればよいのでしょうか?

後妻と先妻の子との間は、法律上親子関係にありません。

法律上は、夫の子として、姻族一親等の関係にあるだけです。

法律上の親子関係は、血のつながりのある実親子、養子縁組による養親子だけです。

後妻と先妻の子が、法律上親子関係になるには、養子縁組をすることです。

養子縁組をすることによって、後妻と先妻の3人の子は親子関係に入りますから、実親子と同じ扱いになります。

それによって、先妻の3人の子は、後妻について、扶養義務を負うことになります。

(嫡出子の身分の取得)
民法第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。

(養子の氏)
民法第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

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結婚8ヶ月目に生まれた子の父親・・・

結婚してすぐに子供ができ、8ヶ月目に長男が生まれました。

夫は、その子が結婚前の子だといって、妻を疑っていますが?

受胎から分娩までの期間を妊娠期間といいます。

妊娠期間は、普通10ヶ月とされ、この場合の1ヶ月は28日と計算します。

8ヶ月目に子が生まれたということは、224日目に生まれたことになります。

民法では、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子として推定され、また婚姻成立の日から200日後に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

これを嫡出性の推定といいます。

8ヶ月である224日目に生まれたわけですから、その子は嫡出と推定されます。

法律上は、間違いなく夫の嫡出子と推定されますが、あくまで推定であって、事実はわかりません。

夫がどうしても信用しないようなら、医学的に鑑定をしてもらうしかありません。

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