夫婦間の贈与の取消し・・・
夫婦間でした契約は、婚姻中はいつでも、夫婦の一方から取り消す事ができます。
夫婦間の契約が贈与であるときは、書面でなされていても、履行が終わっていても、常に夫婦の一方から取り消すことができます。
民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
民法が夫婦間の契約に取消の自由を認めるのは、正常な夫婦関係があれば、これが妥当だと考えたからです。
夫婦関係が円満を欠き、既に破綻してしまってる場合に、判例は、夫婦が離婚してからはもちろん取消はできないが、婚姻が実質的に破綻してるときも同様にその取消はできないとしています。
また、夫婦間の契約が取り消されると、その契約は最初に遡って効力を失いますから、第三取得者に、不測の損害を及ぼすことになります。
民法は、取消しをもって第三者に対抗できないこととしています。
この第三者は善意・悪意を問わないとされています。
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内縁の夫婦間の贈与の取消し・・・
内縁の夫婦関係に夫婦間の贈与の取消の規定が類推適用されるかについて、判例では次のようにしめしています。
民法第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
夫婦間に紛争がないときはその必要性がなく、夫婦間に紛争が存在すれば、かえって不当な結果を招くことが多い規定であって、その存在意義が乏しいうえ、内縁の妻には相続権がないなど内縁関係は婚姻関係に比べて内縁の妻の財産的保護に薄いので、仮に内縁関係に民法754条を類推適用すると、贈与を受けた内縁の妻の法的地位が不安定なものとなり、ますます内縁の妻の保護に欠けることになって不当な結果を招くとしてこれを否定した事例があります。
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贈与税の配偶者控除・・・
夫婦間で居住用不動産又はそれを取得するための金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほか、最高2,000万円までの控除があり、それが贈与税の配偶者控除といいます。
この配偶者控除の適用を受けるには、次の要件を満たすことが必要です。
①戸籍上の婚姻期間が20年以上の夫婦であること。
②専ら居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭贈与であること。
③贈与を受けた年の翌年の3月15日までに当該居住用不動産を居住の用に供し、又は贈与を受けた金銭で居住用不動産を取得し、かつ、引き続いて居住の用に供する見込があること。
④同一配偶者からの贈与で配偶者控除を受けていないこと。
配偶者控除の適用を受けるためには、贈与税の申告書を提出し、その申告書に、次の書類を添付しなければなりません。
①贈与者との婚姻期間等を証する戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
②居住用不動産を取得したことを証する登記事項証明書
③居住用不動産を居住の用に供していることを証する受贈者の住民票の写し
相続税法第二十一条の六
1その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く。)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円(当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。
2、前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に、前項の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3、税務署長は、前項の申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4、前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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離婚に伴う財産分与・・・
協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます。
財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議することができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
離婚訴訟においては、書面による申立に基づき、裁判所が財産分与をさせることができます。
離婚訴訟で附帯処分(*)申立がされている場合、その取り決めが定められないで、その婚姻が判決によらず終了したときは、裁判所は附帯処分の審理・裁判をします。
(*)附帯処分とは、主たるものに附き伴う処分で、この場合は子の監護や財産分与や養育費など、離婚に附き伴う処分のことをいいます。
この場合、裁判によらず協議離婚が成立したため訴えを取下げようとする者は、既に附帯処分の申立がされており、かつ、その申立の取下げがされないときは、その訴えの取り下げの書面とともに、離婚を証する戸籍謄本等の書類を裁判所に提出しなければなりません。
裁判所は、当事者双方から附帯処分に係る事項が協議上の離婚に際して定められているかどうかを聴かなければなりません。
家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切を考慮して、分与させるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めます。
財産分与の対象財産として、次のような判例があります。
①妻の清算対象財産額の寄与度を2分の1とし、離婚に伴う財産分与として、夫に対して国家公務員退職手当に基づく退職手当の支給を受けたとき、***万円を支払うことを命じましたが、退職共済年金受給権については離婚に当たって清算されるべき共同財産であることは否定し、その他一切の事情として、考慮するとした事例があります。
②離婚に伴う財産分与として、夫の退職共済年金の30%を、支給された日が属する月の末日までに支払うことを命じた事例があります。
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