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相続承認・放棄の起算点 被相続人の死亡日・・・
本件申述人らは被相続人の死亡をその当日に知り、本件相続開始前に本件被相続人の夫の遺産の配分をしている場合、起算点を被相続人の相続債務の請求日ではなくて、その死亡日と解した事例があります。
相続人ABCは、被相続人経営会社の役員をしていること、Aは被相続人とともに債務者同社の連帯保証人であること、相続人らは、被相続人の死後、遺産である本件土地を他に賃貸していること、本件貸付債権を被担保債権として競売開始決定を受けている場合、起算点を被相続人の死亡日と解し、熟慮期間経過後に受理された限定承認の申述は無効とした事例があります。
相続人甲は、被相続人の死亡当時、被相続人に債務があることは知らなかったが、死亡当時から被相続人に遺産があることは知っていたこと、甲は被相続人の妻や兄に相続債務の有無を含めた遺産の内容を容易に確認することができたこと、その調査を甲に期待するのが著しく困難であったとは言い難いことから、熟慮期間の起算点は被相続人の死亡日であり、訴状送達日を起算点として受理された相続放棄の申述を無効と解した事例があります。
起算点を、高額の相続債務の存在を知った時とすべきであるとの相続人の主張を排斥して、相続人が相続財産の一部の存在を認識した被相続人の死亡の時と解した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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相続承認・放棄の起算点 内容証明郵便・・・
相続人は、相続開始当時、被相続人に多額の債務があることを知っていたが、その経歴、地位、職業に照らし、起算点を内容証明郵便による請求時と解した事例があります。
被相続人死亡の事実及び自己が相続人となった事実を知った時から3ヶ月の熟慮期間経過後にされた相続放棄申述受理申立を却下した審判に対する即時抗告審において、申述人らは被相続人と別居後その死亡に至るまで被相続人と全く交渉がなかったこと、被相続人の資産や負債について全く知らされていなかったこと等によれば、申述人らは被相続人死亡の事実及びこれにより自己が相続人となったことを知った後、債権者からの通知により債務の存在を知るまでの間、これを認識することが著しく困難であって、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められるとして、原審判を取消し、申述を受理させるため事件を原審に差し戻した事例があります。
抗告人らは、被相続人が生前不動産を所有し、相続財産としてこれらの不動産が存在することは認識していたこと、抗告人らの意識は、これらは農家にあっては跡継ぎの長男が取得するもので抗告人らが相続取得するものではないと信じ、被相続人には債務がないと信じていたものであり、かつ、被相続人の生活歴、本件債務の発生原因、抗告人らと被相続人及び長男Aとの交際状態等からして、このように信じたとしても無理からぬ事情のあることがうかがわれるので、熟慮期間進行の起算日については、農協から請求を受けて債務の存在を知った日と解する余地がないわけではないと考えられるとして、原審判を取消して申述を受理した事例があります。
相続人に内容証明郵便が配達されてから、8ヶ月後に受理された相続放棄の効力が争われた事案で、この内容証明郵便はそれまで全く交渉のなかった者から突然送られてきたものである上、債権の存在を証明する資料が何も添付してなかったので、相続人が貸金債務の成立を疑い、あるいは、仮にそれが成立していたとしても、消滅時効が完成することによって貸金債務が消滅すべきものであると考えたとしても不合理であるとはいえないのであって、原判決が内容証明郵便の記載内容では、相続人に相続財産の存在を認識させるには足りず、その内容を了知した時をもって被上告人が相続財産の存在を認識した時又は認識しうべき時とはいえないとした判断は正当として是認できるとして、債権者の上告を棄却した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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相続承認・放棄の起算点 訴状送達時…
相続人は、被相続人と折り合いがよくなかったこと、被相続人の遺産はあると考えられていたが、これに相続することは念頭になかったこと、本件債務は第三者間の保証債務であり、その存在を知らなかったことなどの事情がある場合、訴状送達を受けてから1年余り後にされた相続放棄の申述に対して熟慮期間の起算点を本件相続債務請求の訴状送達時と解し、申述人の第一審判決が相続債務の存在を確定した時とする主張を排斥して、申述を却下した事例があります。
相続人は、被相続人と深い交際がなく、葬儀の際、財産状態の説明も受けなかった場合、起算点を相続債務請求の訴状送達時と解した事例があります。
被相続人が死亡してから1年9ヶ月余り経過後の相続放棄申述受理申立却下審判に対する即時抗告審において、抗告人らは被相続人が死亡した当時から同人名義の不動産のあることを認識していたものの、被相続人の生前からこれらの一切を長男が取得することで合意していたから、これが相続の対象財産となる遺産であるとの認識はなかったとして、申述人らに対する被相続人の連帯保証債務請求訴状の送達日を熟慮期間進行の起算日とする相続放棄申述受理申立を却下した原審判を取消して申述を受理した事例があります。
相続人は相続財産が全くないと信じていたこと、相続債務が宅地建物取引主任者としての責任に伴う債務である場合、起算点を当該相続債務請求の訴状送達時と解した事例があります。
起算点を公正証書謄本送達時と解した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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相続承認・放棄の起算点 催告書・・・
起算点を相続債権者の催告書による請求時と解した事例があります。
申述人は被相続人の死亡時、被相続人名義の遺産の存在を知っていたが、その財産は他の相続人が相続するなどのため、自己が相続をする遺産はないと信じ、かつそのように信じたとしても無理からぬ事情がある場合には、被相続人の積極、消極財産について自己のために相続の開始があったことを知らなかったと解するのが相当であるとして、熟慮期間進行の起算日を相続債権者の催告を受けた日とする相続放棄申述受理申立を却下した原審判を取消して、差し戻した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったとしても、積極又は消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行しないとして、起算点を被相続人に対する原判決が相続人に送達された時と解した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったときでも、積極・消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行せず、起算点を国税納付義務承継通知書の送達時と解した事例があります。
相続人は、国税不服審査裁決書謄本を受領した時に自己が被相続人の債務を相続する可能性について通常これを認識することができたとして、起算点を国税滞納処分取消請求訴訟の第一審敗訴判決送達時とする相続人の主張を排斥した事例があります。
相続人が被相続人の死亡を知ったときでも、積極又は消極の遺産の存在を認識していないときは、いまだ熟慮期間は進行しないとして、起算点を損害賠償請求訴状の送達時と解した事例があります。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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