相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日・・・

相続承認・放棄の起算点 遺産分割協議日・・・

遺産の全容を明確に認識できる状態になった時点を熟慮期間の起算点と解すべきであるとの抗告人の主張に対して、相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとして、本件では、遅くとも、抗告人らが相続財産の存在を認識して遺産分割協議をした日から熟慮期間を起算すべきであると解し、相続放棄申述却下審判に対する即時抗告を棄却した事例があります。

熟慮期間経過後に被相続人の連帯保証債務の存在を知らされたとして相続放棄の申述をした事案について、申述人らは、遅くとも遺産分割協議書作成までには積極財産及び何らかの消極財産が存在することを認識していたので、遺産分割協議書作成時から3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが相続財産が全く存在しないと信じていたためであり、かつ、そのように信じるについて相当な理由があるとはいえないとして、この申述を却下した事例があります。

相続放棄申述申立事件において、被相続人の債務が多額で、申立人と同順位の共同相続人全員が相続放棄をした結果、申立人が負担することになる債務が拡張する場合には、申立人が自己の負担する債務額として具体的な額を確知したときから起算して3ヶ月以内にした相続放棄の申述を適法として受理した事例があります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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相続承認・放棄の起算点 共同相続人同居・・・

被相続人は、妻A、子BCDと別居し、BCDはその後も被相続人方に出入りして、月謝や小遣いをもらうなどして、没交渉ではなかったこと、被相続人は別居後数ヶ月して死亡し、ABがその葬式をして、死亡時に不動産、預貯金、保険金はなく、Aは被相続人の家財を始末し借家を家主に明渡し、被相続人の店の営業名義人はその死亡の数ヶ月前にAの連れ子に変更されていること、

①被相続人死亡の翌月、Aは本件相続債権者に被相続人の死亡を告げたこと、

②その時、Aは相続債務の存在を知らされたこと、

③その後も**年**月**日に、Aは本件相続債権者から債務の処理につき照会を受けていること、

④3年数ヶ月後、ABCDは別件類似事件の訴状の送達を受けたこと、

⑤その時、BCDはAから本件相続債務の存在を知らされたこと、

⑥DはAの親権に服する未成年者であること、

⑦BCDは⑤を熟慮期間の起算点として相続放棄を申述して受理している場合、BCの熟慮期間の起算点は③の時、D(未成年者)の熟慮期間の起算点は、②の時と解し、

⑦の相続放棄の申述を無効とした事例があります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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相続承認・放棄の起算点 制限能力者 ・・・

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、考慮期間はその法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために開始があったことを知った時から起算されます。

被保佐人が相続人の場合、保佐人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき代理権の付与を受けているときは、民法917条の規定がそのまま適用されて、考慮期間は保佐人が被保佐人のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。

民法第917条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が無能力者のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

(保佐の事務及び保佐人の任務の終了等)
民法第876条の5 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
2 第644条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項、第862条及び第863条の規定は保佐の事務について、第824条ただし書の規定は保佐人が前条第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。
3 第654条、第655条、第870条、第871条及び第873条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第832条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。

前記代理権の付与を受けていないときも、保佐人の同意のない相続の承認・放棄は、保佐人において取消すことができます。

被補助人が相続人の場合、補助人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき代理権の付与を受けているときは、民法917条の規定がそのまま適用されて、考慮期間は補助人が被補助人のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。

補助人が家庭裁判所の審判により、あらかじめ相続の承認・放棄につき同意権の付与を受けているときも、補助人の同意のない相続の承認・放棄は、補助人において取消すことができます。

相続の承認・放棄が補助の対象とされてないときは、民法915条本文の規定がそのまま適用されて、考慮期間は被補助人が自己のために相続が開始したことを知った時から進行を開始します。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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相続の承認・放棄の起算点 第二順位相続人・・・

第二順位の相続人の場合は、第一順位相続人の放棄を知り、これにより自己が相続人となったことを覚知した時から起算します。

第二順位相続人が被相続人の死亡は知っていたものの第一順位相続人が相続放棄の申述をして右申述が受理されたことを知らず、自分が相続人となったことを知る機会がなく、知らないままに過ぎ、本件訴状が送達された場合、熟慮期間進行の起算点を本件訴状送達の日と解した事例があります。

第二順位相続人が本件相続による所有権移転登記を経由している場合、その日をもって熟慮期間進行の起算点とする主張が排斥された事例があります。

考慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、相続の承認・放棄を決定できない場合には、利害関係人又は検察官の請求により、家庭裁判所は、考慮期間を伸長することができます。

期間伸長の申立は、考慮期間内にされるべきです。

相続人が数名ある場合、考慮期間は各別に進行するから期間の伸長は相続人ごとにされなければなりません。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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