遺留分減殺の価額弁償・・・

遺留分減殺の価額弁償・・・

遺留分減殺を価額弁償とする場合、受贈者・受遺者は、減殺を受けるべき限度において贈与・遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができます。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

原告の遺留分減殺請求に対し、被告は価額弁償の主張をしているが、右申出は被告独自の評価算定に基づき相殺処理をして右弁償を履行したというものであり、右以上に具体的な弁済提供をするものでなく、また、裁判所の算定に基づく価額弁償を申し出るなどの意思表示をしているものとも認め難いから、適法な価額弁償の申出と解することはできないとした事例があります。

原告(受遺者)の相続人に対する更正登記手続請求訴訟において、被告が遺留分減殺の抗弁を提出し、原告が価額弁償の再抗弁を提出した場合、原告の価額弁償申出額を上回る弁償を条件として、原告の請求の一部が認容された事例があります。

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遺留分減殺後の共有の公示・・・

遺留分権利者が遺留分を侵害する包括遺贈に対して遺留分減殺の意思表示をした場合、減殺請求をした相続人の相続分は修正され、各共同相続人は被相続人の全遺産を修正された割合により共有する状態となります。

遺留分減殺後、遺産分割前に受遺者である相続人の遺贈による単独の所有権移転登記を各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されるかについて、原判決は、遺産分割を経ない限り遺産を構成する個々の財産について遺留分の割合による共有持分権を取得することはないとして請求を棄却しましたが、控訴審では、遺産分割の手続を経ていない以上本件不動産について具体的な共有持分権を有するとはいえないとしながら、遺産分割前の遺産共有の状態においても、相続人は、遺産を構成する個々の不動産につき、相続人全員の各相続分に従った共同相続登記を受けることができ、この場合、共同相続人の1人が遺産共有の状態に反して単独の相続による所有権移転登記を受けているときは、遺産共有権に基づきその是正を求めることができるのであり、遺産を構成する個々の不動産につき受遺者である相続人が遺贈による単独の所有権移転登記を受けている場合も、遺留分減殺による遺産共有はその登記を経ない限り利害関係を生じた第三者に対抗できないので、減殺後、各相続人の相続分に応じた共同相続の状態にあることを示す登記に是正することが許されることは当然であるとされました。

相続財産である不動産について、単独相続登記をした相続人に対して遺留分減殺の結果共有権者となった他の共同相続人が当該不動産の買主に対して求め得るのは所有権移転登記の全部抹消ではなく、共有持分についての一部抹消登記手続きです。

遺留分減殺の意思表示後減殺者は、減殺の対象財産につき共有持分を取得したとして共有持分移転の仮登記仮処分の申立をすることがあります。

申立人は仮登記原因を疎明しなければなりませんが、遺留分減殺に基づく共有持分移転の仮登記仮処分命令の場合、申立人の具体的相続分を算定するため必要な相続財産の範囲、その価額、算入されるべき遺贈及び生前贈与の存在とその価額、相続債務とその額等について主張し疎明すべきものとした事例があります。

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遺留分減殺と贈与・遺贈の処分 ・・・

減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければなりません。

(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)
民法第1040条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。
2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。

この価額弁償の額の算定について、遺留分権利者が減殺請求権の行使により当該遺贈の目的につき取得すべきであった権利の処分額が客観的に相当と認められるものであった場合には、その額を基準とすべきものと解するのが相当とされています。

この場合、遺留分権利者は現物の返還を請求できないことになります。

ただし、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知ったときは、遺留分権利者は譲受人に対しても減殺を請求することができます。

この場合、遺留分権利者は譲受人に対して現物返還を請求することができます。

遺留分減殺の意思表示後、紛争中に受遺者が目的物を売却処分することがあります。

この場合、不法行為の要件を満たす場合に限り、損害賠償の請求ができるに止まるとされます。

賠償額は特段の事情のない限り不法行為時の価額によるとした事例があります。

受遺者が減殺者に無断で第三者に減殺の目的物を売却し、その旨の登記を終えている場合、受遺者は減殺者に対し、本件土地共有持分権侵害による損害賠償義務を免れないとした事例があります。

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遺留分減殺の価額弁償の目的・・・

民法1041条による受遺者又は受贈者の遺留分権利者に対する価額弁償は、遺贈又は贈与の目的物の返還義務を免れることを目的とするものであって、いわば法定の代物弁済による解決の手段であり、その本旨は、被相続人の意思の尊重を基幹として相続人、受遺者、受贈者間の利害を調整することにあり、その効用が発揮されることにより、受遺者、受贈者の遺贈又は贈与の目的物をめぐる既成の事実関係が維持される反面、遺留分権利者には当該目的物の返還に相等しい過不足のない代償としての金銭給付を得させることとなるのであるとされます。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
民法第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

受贈者又は受遺者は、民法1041条に基づき、減殺された贈与又は遺贈の目的たる各個の財産について、価額を弁償して、その返還義務を免れることができます。

民法1041条1項は、遺留分権利者が不法行為を理由による損害賠償請求をしてきた場合に、受遺者が遺留分権利者に対し遺贈の目的物の価額を弁償して、損害賠償義務を免れることを認めた規定ではないとされています。

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