仮装申告納税の不当利得返還請求・・・
相続税申告の際、税理士の提案に基づき、原告が実際に負担した相続債務ないし遺産分割代償金を申告から除外し、被告がこれを負担したように仮装したことによって、原告はこれに対応する金額の相続税を過大に負担し、反面、被告に対してはこれに対応する金額が過少に賦課される結果になっていることにつき、原告の被告に対する不当利得返還請求に対して、その事実は明らかであるとしたうえで、不当利得の制度は、法の技術的な適用によって生じた財産的価値の移動を公平の理念に基づいて調整しようとするものであること、本件申告による原告の損失は、仮装内容の申告の結果本来納めるべき税額を超えた相続税を国に納めたことによって国に対する関係で生じているものに過ぎず、他方、被告の「利得」も、本来国に納めるべき相続税を納めていないことによって国との関係で生じているものであって、原告と被告の間で社会通念に照らし何らかの財産的価値の移動が行なわれた結果生じたものではないこと、したがって、右不公平は、本来、国との関係においてそれぞれ調整されれば足りるものであって、これを原告と被告の間で公平の理念に基づいて直接調整しなければならないとするいわれはないこと、のみならず、むしろ、これを行なうことは、相続人らの間で何らかの目的で相続税法の規定に反してなされた虚偽の相続税の申告の結果生じた税額の「不均衡」を納税義務者の間で私的に調整することを容認しかつそれを強制することであって、虚偽の申告を追認し補完することともなって、かえって相当でないとしました。
さらに、本件では原告とその母甲が、遺言によって甲が取得した土地を被告の夫乙に譲渡することによる譲渡所得税の軽減を図ること、及び甲が相続税における配偶者特別控除の特例の適用を受けることの便宜のために、税務申告限りのものとして対立する相手方であった被告らに協力を求めて仮装したことが認められること、そうすると原告の相続税の過大負担は、被告の相続税額を減額するためのものではなく、実質的には甲の課税上の利益を図る目的でなされたものであるから、相続税額の計算式の関係で被告の税額が反射的に減少している点はともかく、経済的、実質的な意味での損失と利得の関係は、むしろ原告と甲の間にあったことは明らかであること、そうすると、本件においては、公平の理念に照らしてみても、原告の財産又は労務によって被告が利得を得たというような不当利得制度における因果関係が認められないというほかないとして、原告の被告に対する不当利得返還請求は成立しないとして請求は棄却されました。
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共同相続人・受遺者の相続税の連帯納付義務・・・
相続税について、共同相続人、受遺者は、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付する責任があります。
連帯納付義務については、民法の連帯債務の規定が準用されます。
相続税法の連帯納付義務は、相続税法の徴収確保を図るために各相続人に課した特別な責任で法律上当然に生ずるものであり、納付義務の履行については、民法の連帯債務、連帯保証債務と同様に国税債権者である国との関係では相続税法上の連帯納付の義務については補充性はないとして、原告の主張を排斥し、また、徴収を怠った結果、共同相続人の1人から徴収できなくなったという事実があったとしても連帯納付義務の存否又はその範囲に影響を及ぼすものではないから、国税当局が各相続人に対し、右連帯納付義務の履行を求めても国税徴収権の濫用と評価することはできないとして、他の相続人による督促処分の取消請求を認めなかった事例があります。
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代償分割の所得税・・・
代償分割の交付金は取得費に算入されません。
相続人の1人が遺産分割協議に従い他の相続人に対し代償としての金銭を交付して遺産全部を自己の所有にした場合は、結局、同人が右遺産を相続開始の時に単独相続したことになるのであり、共有の遺産につき他の相続人である共有者からその共有持分の譲渡を受けてこれを取得したことになるのでないから、本件不動産は、相続人が所得税法60条1項1号の「相続」によって取得した財産に該当するというべきであり、したがって、相続人がその後にこれを他の売却したときの譲渡所得の計算に当たっては、相続前から引き続き所有していたものとして取得費を考えることになるから、相続人が代償として他の相続人に交付した金銭及びその交付のため銀行から借り入れた借入金の利息相当額を右相続財産の取得費に算入することはできないとされます。
(贈与等により取得した資産の取得費等)
所得税法第60条 居住者が次に掲げる事由により取得した前条第1項に規定する資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が引き続きこれを所有していたものとみなす。
1.贈与、相続(限定承認に係るものを除く。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)
2.前条第2項の規定に該当する譲渡
2 居住者が前条第1項第1号に掲げる相続又は遺贈により取得した資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その者が当該資産をその取得の時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。
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遺産分割協議と不動産取得税・・・
被上告人を含む相続人らは第1回遺産分割協議のうち本件相続土地に関する部分を相続人全員の合意によって解除し改めてこれを第2回遺産分割協議のとおり分割協議をしたものであって、被上告人の右第2回遺産分割協議による本件相続土地の共有持分の取得は地方税法73条の7第1号所定の不動産取得税の非課税事由である「相続による不動産の取得」に該当すると解されるから、右共有持分の取得に対する不動産取得税の賦課処分は違法であり取り消しを免れないとした原審の認定判断は原判決の挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当をして是認できるとした事例があります。
(形式的な所有権の移転等に対する不動産取得税の非課税)
地方税法第73条の7 道府県は、次に掲げる不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
1.相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得
2.法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
2の2.法人が新たに法人を設立するために現物出資(現金出資をする場合における当該出資の額に相当する資産の譲渡を含む。)を行う場合(政令で定める場合に限る。)における不動産の取得
2の3.共有物の分割による不動産の取得(当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超える部分の取得を除く。)
2の4.会社更生法(平成14年法律第154号)第183条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号。以下この号において「更生特例法」という。)第104条又は第273条において準用する場合を含む。)、更生特例法第103条第1項(更生特例法第346条において準用する場合を含む。)又は更生特例法第272条(更生特例法第363条において準用する場合を含む。)の規定により更生計画において株式会社、協同組織金融機関(更生特例法第2条第2項に規定する協同組織金融機関をいう以下この号において同じ。)又は相互会社(更生特例法第2条第6項に規定する相互会社をいう。以下この号において同じ。)から新株式会社、新協同組織金融機関又は新相互会社に移転すべき不動産を定めた場合における新株式会社又は新協同組織金融機関の当該不動産の取得
3.委託者から受託者に信託財産を移す場合における不動産の取得(当該信託財産の移転が第73条の2第2項本文の規定に該当する場合における不動産の取得を除く。)
4.信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託により受託者から当該受益者(次のいずれかに該当する者に限る。)に信託財産を移す場合における不動産の取得
イ 当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者
ロ 当該信託の効力が生じた時における委託者から第1号に規定する相続をした者
ハ 当該信託の効力が生じた時における委託者が合併により消滅した場合における当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人
ニ 当該信託の効力が生じた時における委託者が第2号に規定する政令で定める分割をした場合における当該分割により設立された法人又は当該分割により事業を承継した法人
5.信託の受託者の変更があつた場合における新たな受託者による不動産の取得
5の2.相続税法(昭和25年法律第73号)第46条第1項の規定による承認に基づき物納の許可があつた不動産をその物納の許可を受けた者に移す場合における不動産の取得
6.建物の区分所有等に関する法律第2条第3項の専有部分の取得に伴わない同条第4項の共用部分てある家屋の取得(当該家屋の建築による取得を除く。)
7.保検業法の規定によつて会社がその保険契約の全部の移転契約に基づいて不動産を移転する場合における不動産の取得
8.譲渡により担保の目的となつている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保財産の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転する場合における不動産の取得
9.生産森林組合がその組合員となる資格を有する者から現物出資を受ける場合における土地の取得
10.削除
11.沖縄振興開発金融公庫が沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第19条第1項第3号に規定する業務で政令で定めるものを行う場合における不動産の取得
12.独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫の貸付金の回収に関連する不動産の取得(独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫が建築中の住宅を取得し、建築工事を完了した住宅の取得を含む。)
13.独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社又は土地開発公社がその譲渡した不動産を当該不動産に係る譲渡契約の解除又は買戻し特約により取得する場合における当該不動産の取得
14.農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第70条第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
15.農業協同組合、漁業生産組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第91条の2第1項(同法第100条第5項において準用する場合を含む。)の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
16.森林組合又は森林組合連合会が森林組合法(昭和53年法律第36号)第108条の3第1項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
17.農業共済組合が農業災害補償法第53条の2第2項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
18.厚生年金基金が確定給付企業年金法第109条第4項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法第112条第4項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
19.預金保険法第2条第13項に規定する承継銀行が同法第91条第1項又は第2項の規定による同条第1項第2号に掲げる決定を受けて行う同法第2条第12項に規定する被管理金融機関からの同条第13項に規定する事業の譲受け等による不動産(同法第93条第2項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得
20.保険業法第260条第6項に規定する承継保険会社が、保険契約者保護機構の同法第270条の3の2第6項の規定による同項第2号の決定を受けて行う同法第260条第2項に規定する破綻保険会社からの保険契約の移転による不動産の取得
譲渡担保による不動産の所有権移転には不動産取得税が課税されます。
遺産分割調停において共同相続人甲、乙間に成立した不動産の共有取得、同不動産の相続を原因とする共有登記、売主甲、買主乙間の同不動産の持分売買、同不動産の売買を原因とする持分移転登記等の合意は、遺産分割調整金支払いの確保、不動産引渡の確保を目的としたものであっても、甲の持分取得には譲渡担保と同様の経済利益があったものであり、前記実質関係に従えば、乙が相続により本件土地の所有権全部を取得した後に本件持分を甲に譲渡担保として移転すべきところ、この場合は甲に不動産取得税が発生するので、本件調停条項は、右不動産取得税の発生を回避して、甲に対して所有権移転という方式による担保利益を与えるものであったとして、本件持分が調停成立の日に成立した売買契約のよって甲から乙に移転したとする不動産取得税の課税を適法とした事例があります。
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