養子縁組の取消しの調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、養子が養親である養母より年長者であるため、養親からその養子縁組の取消しを求める申立です。
民法803条は取消原因として、養親が未成年者である場合、養子が尊属・年長者である場合、後見人が被後見人を養子とする際の無許可の場合、配偶者のある者が他方配偶者の同意を得ない場合、他方配偶者が詐欺や強迫によって同意した縁組、未成年者養子縁組について許可を欠く縁組等の場合に限って認めています。
②申立手続
申立人は、次の者になります。
養親が未成年者である場合には当事者である養親又はその法定代理人です。
養子が尊属又は年長者の場合は縁組の各当事者である養親又は養子とその各親族です。
養子が15歳未満の場合は縁組の取消後にその法定代理人となるべき者です。
後見人が家庭裁判所の許可なく被後見人を養子にした場合には養子又は実方の親族です。
配偶者の同意のない場合には同意していない配偶者です。
配偶者が詐欺又は強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した配偶者です。
監護すべき父又は母の同意のない場合には同意をしていない監護すべき父又は母です。
監護すべき父又は母が詐欺・強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した監護すべき父又は母です。
家庭裁判所の許可を得ず未成年者を養子にした場合には養子、その実方の親族及び代諾権者です。
詐欺・強迫によった場合には詐欺・強迫により縁組をした当事者及び代諾権者です。
相手方は、縁組当事者である養親又は養子で申立人とならない者、第三者が申立人のときは養親及び養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1件1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本です。
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養子縁組の無効確認及び取消し調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、例えば、妻に縁組意思がないにもかかわらず、夫から夫婦共同名義で養子縁組届出がされたとして、妻との縁組については無効の確認を求め、次に、夫との縁組については、妻の同意を欠く縁組であるとして、民法806条の2第1項に基づき取消しを求めるものです。
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
民法第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
夫婦の一方だけが養子縁組することは可能ですが、配偶者の同意を得ることが必要なのです。
この同意のない単独縁組については、同意を得ていない配偶者からその取消しを家庭裁判所に求めることができます。
②申立手続
縁組の無効について
申立人は、養親又は養子、養子が15歳未満の場合は縁組無効後にその法定代理人となるべき者、法律上の利害関係を有する第三者です。
相手方は、養子が申立人のときは養親、養親が申立人のときは養子です。
第三者が申立人のときは、養親又は養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
縁組の取り消しについて
養親が未成年者である場合には当事者である養親又はその法定代理人です。
養子が尊属又は年長者の場合は縁組の各当事者である養親又は養子とその各親族です。
養子が15歳未満の場合は縁組の取消後にその法定代理人となるべき者です。
後見人が家庭裁判所の許可なく被後見人を養子にした場合には養子又は実方の親族です。
配偶者の同意のない場合には同意していない配偶者です。
配偶者が詐欺又は強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した配偶者です。
監護すべき父又は母の同意のない場合には同意をしていない監護すべき父又は母です。
監護すべき父又は母が詐欺・強迫によって同意した場合には詐欺・強迫によって同意した監護すべき父又は母です。
家庭裁判所の許可を得ず未成年者を養子にした場合には養子、その実方の親族及び代諾権者です。
詐欺・強迫によった場合には詐欺・強迫により縁組をした当事者及び代諾権者です。
相手方は、縁組当事者である養親又は養子で申立人とならない者、第三者が申立人のときは養親及び養子、その一方が死亡しているときは生存者だけです。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙2400円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・相手方の戸籍謄本、養子縁組届書の記載事項証明書です。
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協議離縁の無効の調停申立書ひな形・・・
①申立の趣旨
この申立は、養子に無断で養父母が協議離縁届出を一方的にしたことに対して、養子から養父母を相手方として協議離縁の無効を求める申立です。
無効原因としては、当事者の不知の間に他人が勝手に偽造による離縁届出をしたとき、仮装離縁として当事者が方便で離縁届出をしたとき、離縁届書は有効に作成されたが、受理される前に離縁の意思を撤回したとき、15歳未満の養子離縁について正当な権限を有しない者が協議したときなど、当事者間に離縁の意思を欠いた、離縁の合意がない届出がなされている場合などです。
②申立手続
申立人は、養親又は養子です。
養子が15歳未満の場合は離縁無効後にその法定代理人となるべき者です。
法律上利害関係を有する第三者です。
相手方は、申立人が養親(養子)であるときは、相手方は養子(養親)です。
第三者が申立人である場合には相手方は養親及び養子です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者双方が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、確認の対象となる身分関係1件ごとに収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人・養親・養子の戸籍謄本、離縁届書の記載事項証明書です。
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