会社にすると信用度アップ・・・

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会社にすると信用度アップ・・・

事業を始めようとすると、顧客、取引先、金融機関などから信用度が問題になりますが、個人より会社の方が信用度は優位といえます。

名刺に株式会社とあるのと、ないのとでは、受け取る側のイメージは違ってきます。

会社の場合、取引相手の登記事項証明書を取り、商号、本店所在地、目的、資本金、役員の構成を調査し相手を知ることができます。

個人事業主は公的機関で信用度を調査することができず、また、財務状況なども把握しづらいので事業主個人を信じるしかなくなり、取引を躊躇される可能性もあるのです。

経営には資金が必要となる場合も多く、投資資金や運転資金を調達する際に、金融機関からの信用度が高いのもやはり法人である会社です。

個人事業主に対する金融機関の信用度は低く、貸しはがし、貸し渋り以前の門前払い的扱いをする金融機関も見受けられます。

ただし、会社であっても毎期の決算は大切で、業績悪化が続けば信用度は低くなりますから、何より経営実績と経営者の資質が問われているのです。

また、会社は法人という組織なので、経営と資本は分離しており、万一、経営者が死亡しても、株主が新たな取締役を選任し経営を継続することができ、その影響を最小限にすることができます。

事業承継の際には、相続税を軽減することができます。

個人事業主が死亡すると、所有する財産は全て相続財産になり、課税対象になります。

会社であれば、被相続人所有の株式は相続対象財産となりますが、会社所有の土地建物、機械設備、自動者等は、所有者が会社なので相続財産とはなりません。

その分相続税を軽減することができるのです。

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個人より会社の税金が安い・・・

営んでいる事業に対してすべての責任を負うのが個人事業主で、そのため個人事業主は、事業が失敗したなど、万一の場合、個人の財産に影響が及ぶことがあり、これを無限責任といいます。

一方、会社法人の場合は、経営と資本が分離しており、経営は取締役等の役員が行い、資本は株主が出資します。

取締役は会社の経営に全責任を負いますが、株主が負うのは、出資した額だけで、会社の事業が失敗しても、株主は会社の借金などの負債全てに対して責任を負うことはなく、これを有限責任といいます。

しかし、株主が社長などの役員になっている場合は、株主の責任とともに会社の経営責任も負わなくてはなりません。

また、社長が金融機関に会社の融資を申し込み、社長個人が連帯保証人となる場合は、会社の債務は個人の債務になる可能性もあります。

また、会社にすると所得額にもよりますが、給与所得のほうが個人事業主の所得に比べ、税額で有利になります。

個人事業主は、売上から経費を引いた分が所得とみなされ、1,000万円の売上で経費が600万円かかったとすると所得は400万円となります。

会社では株主総会で役員報酬額が決められ、役員報酬は経費として計上できます。

個人事業主と同じ額の400万円を役員報酬にすると、役員個人の収入に所得税と住民税などがかかるだけで、もし会社に利益が出ていなければ法人税もかかりません。

個人事業主の課税所得金額、給与所得者の給与収入とも400万円

<個人事業主>

表1に金額を当てはめると、

400万円×20%-427,500円=372,500円←税額

<給与所得者>

表2から給与所得の金額を求めると、

400万円×0、8-540,000円=2,660,000円

表1に金額を当てはめると、

2,660,000円×10%-97,500円=168,500円←税額

個人事業主の半分以下になるのです。
個人事業主の課税所得金額、給与所得者の給与所得とも1,000万円の場合には、税額の差は、606,000円(1,764,000円-1,158,000円)にもなります。

<表1>所得税の税額表

課税所得金額 税額
195万円以下 課税所得金額×5%
195万円超 330万円以下 課税所得金額×10%-97,500円
330万円超 695万円以下 課税所得金額×20%-427,500円
695万円超 900万円以下 課税所得金額×23%-636,000円
900万円超 1,800万円以下 課税所得金額×33%-1,536,000円
1,800万円超 課税所得金額×40%-2,796,000円

<表2>給与所得の計算式(抜粋)

360万円超 660万円以下 A×0、8-540,000円
660万円超 1,000万円以下 A×0、9-1,200,000円
1,000万円超 A×0、95-1,700,000円

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会社は経費として認められる・・・

個人事業では認められない経費であっても、会社であれば認められることがあります。

例えば、事業で使用する自動車やバイクは、個人事業主では個人的な使用も考えられるため、どこまでを事業で使用している分かがわかりません。

そのため、全額経費にはならず、家事と事業で按分(割合を定めて配分すること)されます。

電気代やガス代も同様で、仕事とプライベートで空間を共有する場合、これらの料金も按分して計算します。

しかし、会社での使用であれば、全額経費にすることができ、また、社宅の制度や社員旅行の制度を作って活用すれば経費として処理できます。

生命保険等に加入すれば、支払う保険料も経費として認められる場合もあります。

また、赤字が出た場合、翌年以降の黒字と7年間(個人事業者は3年間)にわたり相殺することができ、これを青色欠損金の繰越控除といいます。

例えば、会社を設立した年の赤字が500万円だったとすると、翌年に200万円の黒字が出たとしても繰越控除によって赤字が300万円とみなされ、法人税を支払う必要がありません。

このメリットは大きいので青色申告書は必ず提出し、青色申告事業者になっておくことが大切です。

中小企業に限り、赤字の場合、前年に納めた法人税の一部を戻してもらうことができ、これを青色欠損金の繰戻還付といいます。

例えば、今期300万円の赤字だったとし、前期の黒字が500万円で法人税をすでに110万円(税率22%とする)支払っていた場合、66万円の還付を受けることができます。

110万円(前期法人税額)×300万円(今期赤字額)÷500万円(前期黒字額)

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家族へ給与は会社が簡単・・・

会社経営には資金が欠かせず、事務所の家賃、給与や仕入代金の支払などの運転資金のほかに、事業の拡大、成長のための投資資金が必要になります。

事務所を拡張し、数も増やしたり、新しい工場を建てたり、新商品の研究開発をしたりする資金です。

個人事業の場合には、自己資金や借入が主になりますが、株式会社の場合は、新株を発行(増資)したり、社債を発行するなどして株主や投資家から資金を集めることができます。

増資による新株発行の場合は返済の必要がありませんが、株主に対する責任(配当金の支払等)を果たす必要があります。

社債を発行した場合は償還期がきたときに、利息をつけて償還(返済)しなければなりません。

このような増資や社債の発行による調達を直接金融といい、金融機関で資金調達をする間接金融と区別されます。

株式会社は個人事業に比べ、多様な資金調達が可能になります。

また、個人事業の場合、家族と一緒に働いている場合が多く、配偶者などの家族や従業員に給与を支払うときは、青色事業専従者給与に関する届出書によって専従者の氏名、続柄、年齢、仕事の内容、給与額を税務署に届け出なければ経費として認められません。

また、給与額などに変更があった場合は、変更届を提出するなど規定があります。

会社の場合、役員報酬や社員への給与の取扱は個人事業に比べ簡単で、社員の給与は就業規則や賃金規定で規定しておくだけですみます。

役員報酬は年1回、定時に開かれる株主総会で決定し、この報酬額には月額だけでなく、役員の賞与の額も決めることができます。

決定した役員報酬額を税務署に届け出る必要はありません。

また、給与・役員報酬額は一般管理費として全額経費とすることができます。

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会社は厚生年金に加入できる・・・

雇用する側からいえば、個人事業でも会社でも優秀な人材を雇うことが重要ですが、どちらも事業開始当初は多く雇用することはできません。

事業規模を拡大できるかどうかが決め手になり、個人事業の場合、内容、税制や許認可の観点から規模を拡大するメリットはありませんが、株式会社という形態は規模の拡大を前提にしています。

業績を拡大して資本を強化し、財産的基盤を固め、人事制度や企業価値を高め、適材適所の人材を集めていくことで、さらに業績を拡大できるのが株式会社です。

就職する側からいえば、個人事業より株式会社を選択する傾向が強いの実情で、合資会社、合名会社、合同会社もありますが、会社といえば株式会社です。

規模にもよりますが、仕事の内容、給与水準、社会保険の完備などを考慮すれば株式会社が有利といえます。

たとえ立場がアルバイトやパートであっても、株式会社への就職を希望するものです。

株式会社という形態は、雇用する側からも就職する側からも、個人事業や他の会社に比べ、より有利で効率のよい形態といえるのです。

個人事業主は、国民年金への加入のみで、厚生年金に加入することはできません。

会社であれば、従業員だけでなく、社長も厚生年金に加入することができます。

社会保険は強制加入ですから従業員を雇用したら必ず社会保険に加入しなければなりません。

たとえ社長1人だけの会社であっても、社長の労務の対価として役員報酬が支払われる場合は加入が義務付けられています。

保険料は個人と会社の折半で、会社が支払う分は費用として計上することができるので、節税の効果が大きいといえるのです。

社会保険に加入すれば、節税になるだけでなく、将来積み立てた保険料が年金として支払われるというメリットもあります。

しかも、個人事業主は基礎年金分だけの支給ですが、会社の場合は、厚生年金分も上積みされての支給となります。

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